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昭和五十四年四月十八日提出
質問第二三号

 農薬行政に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年四月十八日

提出者  瀬野栄次郎

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




農薬行政に関する質問主意書


 昭和五十年十二月十七日、第七十六回国会衆議院農林水産委員会において、国民の健康及び人命尊重の立場から農薬行政の基本問題なかんずく農薬禍の問題について質問し、その後も機会あるごとに政府当局の見解をただしてきたが、これまでの答弁内容にいささか納得できない点があるので、改めて次の事項について質問する。

一 農薬事故特に散布作業中の犠牲者に対し、農林水産大臣としてどのような措置を講じてきたのか。
二 禁止農薬の問題について
 1 農薬の登録を認め、使用を奨励した農薬(有機りん系、有機塩素系、有機水銀系)の禁止の理由を明らかにされたい。
 2 禁止したのは国内における使用だけで、禁止農薬の製造と輸出についてはこれを認めているが、年次別に農薬名、輸出国名、数量等を明らかにされたい。
 3 自国で禁止せざるを得ない農薬について海外への輸出を認めた理由を説明されたい。
三 農薬取締法第三条によると、農薬の使用に当たつて危険防止方法を講じた場合でもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるときは、農林水産大臣は農薬の登録を保留して農薬の品質改良を指示できることになつている。
 1 この条項が遵守されていれば、禁止せざるを得ないような危険な農薬は登録されなかつたはずである。
   この点について説明を求める。
 2 「人畜に危険を及ぼすおそれ」とは、農薬登録以前に当該農薬を検査して判断すべきことで、事故発生以前の問題である。しかるに、昭和四十四年の禁止に至るまで毎年千数百人の死亡を含む中毒事故が続いているのに、二十年間もの間何等の指示も改良もなされなかつたのはなぜか、明らかにされたい。
 3 本来法律上登録すべきでないものが登録され、結局は安全性の保証ができないまま禁止に追い込まれたわけだが、その間に発生した犠牲者に対しては当然責任を負うべきと考えるが、見解を求める。
四 混合農薬及び農薬の混合使用問題について
 1 毒性は低毒性であつても複数以上を混合し、相乗作用により毒性が強まるものがある。現在登録されている混合農薬の相乗毒性の検定はどのようにして行い、どのような結果になつているのか、明らかにされたい。
 2 全国農業協同組合連合会では、次のような農薬の混用表を全国末端農協に至るまで徹底しているが、当然混用指示以前に農作物に対する薬害の問題、人畜に対する相乗毒性の影響についてはそれぞれ検討されていると思われる。よつて検査結果の内容を明らかにされたい。
  イ 水稲農薬混用表で四十八種類の農薬
  ロ 野菜農薬混用表で六十種類の農薬
  ハ 柑橘農薬混用表で六十種類の農薬
  ニ 落葉果樹農薬混用表で六十種類の農薬
五 厚生省ベーチェット病調査研究班が昨年十二月明らかにしたところによると、その原因は殺虫剤有機りん、有機塩素、殺菌剤銅剤の三種の原因説が確実視されている。いわゆる農薬の複合汚染といえるが、これに対しどういう措置をとるのか、具体的な見解を明らかにされたい。
六 都道府県別の農産物(そ菜、果菜、果実等)の集荷所及び卸売市場の数を明らかにされたい。

 右質問する。





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