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昭和五十四年六月十三日提出
質問第四二号

 沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年六月十三日

提出者  玉城栄一

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する再質問主意書


 沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八七第三三号)に不明な点があるので明らかにされたい。

一 答弁書一についてに、軍事演習は「一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動」とあることからみれば、当然軍隊による「行軍」は軍事演習と思うがどうか。旧日本軍隊の「行軍」は軍事演習の一環であつたはずである。
二 米軍が提供施設から他の提供施設への行動は地位協定第五条(「移動」の概念)で認められている。
  しかし、提供施設区域から行軍して同一区域に戻る軍隊による行軍(軍事演習)は、提供施設外の活動であり地位協定上根拠がないと思うがどうか。
三 現在、大・中・小あわせて六十九カ所の自衛隊の演習場があるが、その演習場において米軍が軍事演習を行うことは答弁書の趣旨(三についてのうち「同軍隊が本来施設・区域内で行うことを予想されている活動を施設・区域外で行うことは、同協定の予想しない」)からみてできないと思うがどうか。
四 米軍の提供施設区域内で自衛隊が軍事演習を行うことができる法的根拠を問う。

 右質問する。





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