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昭和五十五年九月二十九日提出
質問第二号

 憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年九月二十九日

提出者  森  清

          衆議院議長 福田 一 殿




憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書


 憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めているが、他方、憲法は第九十六条をもつて憲法改正の手続を定めているので、憲法第九十九条と憲法改正との関係を明らかにするため、次の二点について政府の法律的見解を求めたい。

一 憲法第九十九条の趣旨はどのようなものか。
二 国務大臣又は国会議員が憲法第九十六条に定める手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することは、個人の立場でしても、国務大臣又は国会議員の立場でしても、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務に違反しないと考えるがどうか。

 右質問する。





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