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昭和五十五年十月二十五日提出
質問第一〇号

 株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年十月二十五日

提出者  森井忠良

          衆議院議長 福田 一 殿




株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問主意書


 株式会社東洋シート(本社所在地 広島県安芸郡海田町東海田五五八七以下「会社」という。)において、会社の従業員が加入している総評全国金属労働組合(所在地 東京都渋谷区桜丘町一五番一一号以下「全国金属」という。)並びに全国金属広島地方本部東洋シート支部(所在地 広島県安芸郡海田町東海田五五八七以下「支部」という。)との間に労使紛争が続いているやに聞いているので、次の事項について質問する。

一 会社と全国金属並びに支部との労使紛争の原因、現状、経過について明らかにされたい。
二 東京都地方労働委員会、広島県地方労働委員会から会社の不当労働行為を認定する命令がでていると聞いているが、その命令の救済内容と会社の履行状況について明らかにされたい。
三 広島地方裁判所、神戸地方裁判所に支部、支部組合員が会社の労使紛争に関連して訴訟を起こしたと聞いているが、決定がでているものについてはその内容と会社の履行状況、進行中のものについてはその訴訟の内容と進行状況を明らかにされたい。
四 広島労働基準監督署に支部、支部組合員等から労働基準法違反の申告がなされていると聞いているが、その内容と措置を明らかにされたい。
五 全国金属並びに支部は、会社に支部の役員、全国金属の組合員である会社従業員の氏名を通知するとともに全社的に明らかにしているにもかかわらず、全国金属及び支部が会社に団体交渉の申入れをなしたところ、会社は会社の中に全国金属の組合員、支部が存在していないとして団体交渉を拒否していると聞いているが、会社が労働組合の存在そのものを否定し、そのことを理由にして労働組合との団体交渉を拒否していることについて見解を明らかにされたい。
六 団体交渉を拒否する会社に抗議し、支部がストライキを行つたところ、会社はストライキを行つた支部組合員に対して懲戒処分、損害賠償請求等の権利を留保するとの通告を行つたと聞いているが、会社が労働組合の存在そのものを否定し、そのことを理由にして労働組合の争議行為に対して労働組合またはその組合員に損害賠償請求等ができるとしていることについて、見解を明らかにされたい。
七 会社は、昭和五十四年度夏季一時金、同年末一時金並びに昭和五十五年度夏季一時金の支払いに当たつて、支部組合員のうちの十一名に対して、東洋シート労働組合(以下「第二組合」という。)の組合員ではないので非組合員としての取扱いをするとして、一時金を支払つていないと聞いているが、このことは差別的取扱いをしていることにならないかどうか見解を明らかにされたい。
八 会社は、第二組合とのチェック・オフ協定によると称して、支部組合員のうちの十一名を除く四十数名の支部組合員の賃金から第二組合の組合費を控除しており、支部並びに四十数名の支部組合員は控除された第二組合の組合費相当額の返還を求めていると聞いているが、会社が第二組合とのチェック・オフ協定によると称して四十数名の支部組合員に第二組合の組合費相当額を返還しないだけでなく、四十数名の支部組合員の賃金から第二組合の組合費を控除し続けていることについて見解を明らかにされたい。
九 この労使紛争解決のために、いかなる措置を講じているのか見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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