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昭和五十六年三月五日提出質問第一四号
徴兵制に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十六年三月五日
提出者 上原康助
衆議院議長 福田 一 殿
徴兵制に関する質問主意書
徴兵制に関する政府の公式見解は、一九七〇年十月二十八日の衆議院内閣委員会における当時の高※(注)内閣法制局長官の答弁がその基本となつており、この政府見解はその後十年余にわたつて堅持されてきたことは周知のとおりである。
このことは、一九八〇年八月十五日、同十月十四日及び同十二月五日付の政府答弁書において「……徴兵制は平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて許容されるものではない……」との見解が述べられていることからしても明白である。
ところが、先般問題となつた竹田前統合幕僚会議議長の発言をきつかけに、政府は、徴兵制に関するこれまでの見解を後退させ、修正するかのような姿勢が見受けられる。
いうまでもなく現在の自衛隊員は、本人の職業選択の自由に基づく志願制である。
従つて、現在の自衛隊を憲法第十八条でいう「強制的苦役の禁止」と関連づけようとする論理こそ筋違いである。
しかるに政府は、竹田前統合幕僚会議議長が「憲法第十八条を徴兵制違憲の理由とするのは筋違い」だとする発言を追認するかのような言動をみせることは、断じて黙視できるものではない。
このような態度は、現行憲法の基本理念を一層形骸化させるばかりでなく、文民統制上も由々しきことだといわざるを得ない。
ついては、次の事項に対し政府の見解を示されたい。
二 徴兵制違憲の根拠は、憲法第九条が前提にあつて第十八条が中心となつていると解するのが至当ではないのか。また、仮に憲法第九条が自衛のための必要最小限度の実力組織を認めているとの政府解釈に立つとしても、憲法第九条は、徴兵制違憲の十分の根拠規定になりうるのではないのか。
右質問する。