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昭和五十六年三月二十日提出
質問第一七号

 集合郵便受箱設置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年三月二十日

提出者  有島重武

          衆議院議長 福田 一 殿




集合郵便受箱設置に関する質問主意書


 郵便物配達の方式、運用に関し、一例を挙げて質問をする。
 すなわち、江東区大島四丁目にある日本住宅公団大島四丁目団地に、集合郵便受箱を取り付けたい旨の文書が最初に居住者に配布されたのは昭和四十五年十月であつたが、以来今日に至るまで、郵政省と同団地自治会との間で次の二点が合意されたと聞いている。
  1 大島四丁目団地には集合郵便受箱は設置しない。
  2 四、五号棟のボックスは集合郵便受箱ではない。
 此度、郵便規則の改正に伴い、同団地に集合郵便受箱設置の働きかけが改めて郵政省側から出てきた。
 何事によらず行政は、その居住者の意見を法の許すかぎりにおいて十分に反映させて施行さるべきであり、その意味から次の事項について質問する。

一 郵政省の合理化・省力化のために集合郵便受箱を設置するとのことだが、憲法に保障された信書の秘密が侵される恐れはないか。
  又、どれはどの合理化・省力化になるのか。
二 附則(既存建築物等についての特例)に、昭和五十七年三月三十一日がタイムリミットとされているが、居住者との話合いがつくまで、この期限を延ばす等の弾力的な措置を講ずる考えはあるのか。
三 同団地に対し、特例措置として現状のまますえおく考えはないか。
四 仮に設置することになつた場合、郵便法第五十五条の二にある「出入口又はその附近」とは、設置者の住宅公団と居住者との話合いによつて決定すべきものであると考えてよいのか。

 右質問する。





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