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昭和五十七年七月十日提出
質問第一九号

 新聞配達に従事する女子従業員の早朝労働に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十七年七月十日

提出者  藤原ひろ子

          衆議院議長 福田 一 殿




新聞配達に従事する女子従業員の早朝労働に関する質問主意書


 今日、新聞は、国民生活にとつて欠くことのできないマス・メディアとして、ますます重要になつていることは、万人の認めるところであり、新聞販売労働者は、新聞事業を行つていくうえで不可欠の存在であることは言をまたないところである。
 しかし、この新聞販売労働者は、週一日の休みもなく低賃金で過酷な労働条件の下に置かれている。
 今年二月九日、社団法人日本新聞協会販売委員会(委員長丸山巖)は、初村労働大臣に対し、「新聞配達に従事する女子従業員の早朝労働に関し再度要望の件」という表題の要望書を提出した。
 同要望書によれば、日本新聞協会は、新聞配達に従事する満十八歳以上の女子従業員の早朝労働について、労働基準法による規制の適用除外(労働基準法の深夜業制限規定を解除)―「女子の健康及び福祉に有害でない業務」に指定すること、又は、満十八歳以上の女子従業員が早朝四時から就労できるように措置することを要望している。
 これは、労働基準法第六十二条(深夜業)第一項本文「使用者は、満十八才に満たない者又は女子を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。……」の女子労働者の深夜業禁止規定の改悪を求めるものである。
 これに対して、全国販売労働組合協議会は、今日、新聞販売労働者にとつての急務が、新聞の販売過当競争をなくし、労働条件の抜本的改善を行うことであるとき、日本新聞協会の今回の要望は、これらの急務に目をふさぎ、過酷な新聞販売労働者の労働実態を無視した不当な内容であると強く反対を表明しているところである。
 この日本新聞協会の要望は、その扱いによつては、単に、新聞販売労働者の問題にとどまらず、日本の労働者の権利と生活に悪影響を及ぼす性格のものである。
 そこで、次の事項について質問する。

一 政府は、財団法人日本新聞協会が提出している同要望書に対して、どのように扱うのか見解を明らかにされたい。
二 新聞販売事業の場合については、労働基準法に抵触する事業所が多いという指摘もされているところであるが、政府としては、その実情について、どのように把握をしているか。
三 政府は、このような労働基準法違反に対する改善や労働条件改善のために、どのような措置をとり、行政指導を行つてきたか。
四 政府は、労働基準法違反を根絶し適切な行政指導を行うために、新聞販売事業所について、賃金・労働時間を含む調査的監督を全国的に行うべきと考えるがいかがか。

 右質問する。





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