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昭和五十八年七月二十三日提出
質問第一三号

 婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年七月二十三日

提出者  野間友一  簑輪幸代  栗田 (注)

          衆議院議長 福田 一 殿




婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問主意書


 現在、世界的規模で婦人の差別撤廃と地位向上を図ることが、平和、軍縮、民族自決の実現などとともに、人類史的課題として追求されている。
 こうしたなかで、一九七九年に国連で採択された「婦人差別撤廃条約」は、既に一昨年発効し、また、一九八五年を最終年とする「国連婦人の十年」も残すところ二年となつた。
 我が国が、この期間内に本条約を批准するか否かは、現在、国内外の大きな注視の的となつている。国内の主要な四十八婦人団体も一致して、本条約の早期批准を求め、全国的な運動を展開している。
 そこで、以下の点について質問する。

一 政府は、一九八〇年の国連婦人の十年・世界会議への「内閣総理大臣メッセージ」において、婦人差別撤廃条約を「婦人の地位の向上と男女平等の原則の確立に、飛躍的な前進をもたらすもの」と高く評価し、「日本は、今後、後半期における重点課題として、本条約の批准に向けて国内諸条件の整備に積極的に取り組むこと」を表明し、同時に、本条約に署名した。
  このことは、期間内に批准することを事実上約束したとも言えるが、政府は、公式には一度も明確な意志表明をしていない。
  そこで、一九八五年までの期間内に必ず批准するという、政府の積極的かつ確固たる姿勢を公式に表明すべきだが、どうか。
二 政府は、本条約の批准のため国内諸条件の整備が必要だとしているが、
 1 批准要件として政府が考えている整備すべき国内法令とは何か。
 2 また、それぞれの法令整備をいつまでに行うのか、明らかにされたい。
三 我が国の現行教育課程のなかには、明らかに本条約に抵触するものがある。
 1 政府は、教育分野の規定である条約第十条をどのように解釈しているのか。
 2 条約に照らして、教育課程の改正が必要だと考えるが、どのように行うのか。
四 国際的にも我が国は、先進国のなかで、長時間労働や深夜業の多さ、有給休暇日数の低さなどが批判の的とされている。現在、労働基準法の改悪など母性保護措置の大幅な改廃が取りざたされているが、こうした方向は断じて許されないものである。
  そこで、
 1 検討中といわれる雇用平等法の制定に当たつては、十分な母性の保護を前提とすべきであると考えるがどうか。
 2 また、雇用平等法制定に当たつては、違反に対して罰則を設けるなど法の実効性を担保する措置が必要だと考えるがどうか。
 3 さらに、同法の検討状況及び国会提出の予定時期を明らかにされたい。
五 本条約批准に当たり、国籍法の改正が必要だが、政府は、同法の改正案をいつの国会に提出するのか。

 右質問する。





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