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昭和五十九年六月二十日提出
質問第二六号

 国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年六月二十日

提出者  柴田睦夫

          衆議院議長 (注)永健司 殿




国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書


 情報公開法の制定は、いまや国際的すう勢となり、我が国でも文字どおりの国民的要望となつている。
 政府も、こうした世論のもとに、一九八〇年五月二十七日、「情報提供に関する改善措置等について」の閣議了解を行い、情報公開法制定に至るまでの過渡的措置の一環として、国の行政に関する公文書その他の記録(以下「公文書類」という。)の国立公文書館への移管と、同館における公文書類公開の促進を図ることとしている。
 政府のこの措置は、国民の情報公開法制定要求からみれば、極めて不十分なものであるが、国民の要望にこたえて歴史の真実を明らかにする点でも、後世に歴史を正確に伝えるという点でも、今後一層の推進を図る必要がある。
 そこで以下、国立公文書館への公文書類の移管促進等について質問する。

一 国立公文書館への公文書類の移管促進について
  本年七月一日実施予定の各省庁等内部部局の全面的再編の準備(公文書類の整理・移動など)過程で、少なくない省庁等で、当面不要となつたと認められる公文書類の一部を焼却・廃棄処分していると伝えられているが、これが事実とすれば重大である。
 1 今回の内部部局再編に伴う公文書類の整理・移動に際し当面不要と認められる公文書類がある場合には、これを焼却・廃棄処分するのではなく前記「情報提供に関する改善措置等について」の閣議了解の趣旨に沿つて積極的に国立公文書館へ移管すべきであると考えるが、どうか。
 2 今回の内部部局再編に伴う公文書類の国立公文書館への移管を内閣全体として促進するため、閣議了解等で内閣としての方針を明確にするとか、担当大臣通達を発するなど、前記閣議了解の趣旨を改めて全省庁等に徹底する措置を講ずる必要があると考えるが、どうか。
二 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等について
  過日、「共産主義者等の公職からの排除に関する件」についての閣議決定(昭和二十五年九月五日付)など、いわゆる「レッド・パージ」に関する一連の公文書類が国立公文書館に移管され、公開されたが、この措置が関係者や歴史研究者など多くの国民から好感をもつて歓迎されたことは周知のとおりである。
  ところが、これら一連の「レッド・パージ」関連文書は、件名外の閣議決定事項として、内閣参事官室の「閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目録」に掲記されないいわゆる「まばろしの閣議決定」とされてきたものである。
  このため、歴史研究家の間では、この閣議決定の期日を「昭和二十五年九月一日」とする誤つた見解が通説とされて来た。後世のためにも、こうした事実誤認に導くような事態を放置することはできない。
 1 日本国憲法施行後、件名外の閣議決定・了解事項とされたため前記内閣参事官室公表の「目録」に掲記されなかつた事項はどれくらいあるのか、その事項又は件名数を年次別に明らかにされたい。
 2 歴史の真実を明らかにするため、件名外の閣議決定・了解事項についても、一九八〇年の「情報提供に関する改善措置等について」の閣議了解の趣旨に沿つて積極的に国立公文書館への移管と、同館における公開措置を促進すべきと考えるが、どうか。

 右質問する。





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