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昭和五十九年七月二十八日提出
質問第三四号

 内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年七月二十八日

提出者  玉(注)和郎

          衆議院議長 (注)永健司 殿




内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書


一 内閣総理大臣の職務権限についてどう考えるか。
  各省大臣に特定の「行政指導」をするよう指揮監督する権限を有するか、との問題との関連において答えていただきたい。
二 内閣総理大臣は、とりわけその国務大臣に対する指揮権・罷免権を通じて、事実上、国の行政全般にわたつて極めて強大な権限を有するとの見解があるが、この見解の是非を内閣という合議体の長としての内閣総理大臣の権限との関連において答えていただきたい。

 右質問する。





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