衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十九年七月三十一日提出
質問第三六号

 カイロプラクティックの規制に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年七月三十一日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 (注)永健司 殿




カイロプラクティックの規制に関する質問主意書


 カイロプラクティック(脊柱矯正の手技療術)という療術が、近年話題となつている。これは、手を用いて脊柱に圧迫的衝撃又は他動的運動を加える手技療術で、すべての病は、背骨が曲がつていることに原因があるとの理論から始まつているといわれ、我が国でも、広まり始めている。この種の手技療術として長く続いているものに、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等があり、何らかの調整をしない限り混乱し、万一不測の事態が惹起しないかと危惧するものである。
 一方、あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを業とする人たちは、このカイロプラクティックの身分法制定には反対しており、現状のまま推移するならば、個人の体質・体調等の状況により最悪の事態が出ないとも限らない。また、あん摩等中央審議会が、あん摩マッサージ指圧以外の手技療術を、あん摩等と別にその身分を定めることのできる医学的根拠の有無、あん摩等との具体的な相違点の有無及びあん摩等と分離して免許を認める必要の有無等の検討について、厚生大臣の諮問を受け研究を続けているが、現在その答申が出されていない状態である。
 さらに、以上の状態に加えて、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうを業とする人たちは、視覚障害者が多く、これらの弱者を救済する方向ならば良いが、これらの視覚障害者の生計が困窮に追い込まれていることは黙視できない。
 この様な状態であり、早急に、このカイロプラクティックについて対策が必要であると考える。
 よつて、次のとおり質問する。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により、視覚障害者の職業を圧迫すると考えられるカイロプラクティックを規制すべきであると考えるが、どうか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.