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昭和五十九年八月一日提出
質問第四〇号

 宗教法人「靖国神社」に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年八月一日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 (注)永健司 殿




宗教法人「靖国神社」に関する質問主意書


一 宗教法人靖国神社について
 1 靖国神社の宗教上の教義はなにか。その特徴となる解釈を示されたい。
 2 戦前と戦後における靖国神社の性格の変化が認められるか。認められるとすれば、その事由は何か。
 3 神道は宗教であるか。それとも習俗であると認められる部分があるか。
二 国と靖国神社との関係について
 1 戦前と戦後において、国と靖国神社の関係で生じている著しい変化とは何か。あるとすればその理由は何か。
 2 さきの私の質問主意書(質問第二二号)に対する答弁書中、「靖国神社の国家護持を国が行うためには、靖国神社が宗教性をなくすることが必要」とあるが、宗教性をなくした靖国神社とは具体的にどのようなことを指すのか。現状の靖国神社との比較において述べられたい。
三 靖国神社への現職閣僚の参拝について
 1 中曽根総理以下多数の閣僚が、靖国神社の例大祭等へ参拝する目的は何か。「宗教法人靖国神社規則第三条目的」との関連で述べられたい。
   また、同条にいう明治天皇の宣らせ給うた「安国」の聖旨とはいかなるものか。
 2 中曽根総理以下多数の閣僚が、靖国神社へ参拝することは、宗教的行為に当たるのか。それとも宗教的活動に当たるのか。あるいはその両者のいずれにも当たるのか。
 3 総理以下現職閣僚の靖国神社参拝への公的性格と私的性格を判断する基準はどこにあるのか。
四 官房長官の私的諮問機関「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」について
 1 いかなる目的をもつていかなる諮問をするのか。
 2 その結果として、答弁書に記載された憲法解釈は変わる可能性があるのか。
 3 何故総理大臣の諮問機関としなかつたのか。

 右質問する。





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