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昭和五十九年八月七日提出質問第四六号
非人道的な兵器である核兵器に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十九年八月七日
提出者 高沢寅男
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
非人道的な兵器である核兵器に関する質問主意書
広島、長崎に原子爆弾が投下されて、未曾有の大量殺戮がなされて以来三十九年を経過したが、いま、全人類を滅亡させる全面核戦争の危機は切迫している。この危機を回避して、人類永久の平和と繁栄を確保するには、あらゆる核兵器の全面禁止と完全廃棄の国際協定の締結が必要であり、唯一の原爆被爆国である我が国の政府が、国際舞台において右の協定締結促進の先頭に立つべきである。
以上の見地に立つて、左の事項について質問する。
原子爆弾の使用が人類文化に対する犯罪であるとの、昭和二十年八月の日本政府の立場は、いまも変ることはないと思うが、どうか。
二 昭和二十年八月十四日の詔書によつて、日本はポツダム宣言を受諾して無条件降伏することとなつた。この詔書のなかで、天皇は、「敵は新に残虐なる爆弾を使用して頻に無辜を殺傷し惨害の及ふ所真に測るへからさるに至る」と述べられている。この天皇のお言葉は、原子爆弾の使用が人道に反する暴挙であることを指摘されたものであり、しかも、当然のことながらこの詔書には当時の各国務大臣の副署がなされている。
昭和二十年八月十四日の詔書で示された原子爆弾の非人道性の糾弾は、いまの政府の立場に受け継がれていると思うが、どうか。
三 広島、長崎での原爆被爆者五人が、国を相手に損害の賠償を求めて提起した訴訟に対して、昭和三十八年十二月七日、東京地裁が下した判決は、被爆者は米国に対しても我が国に対しても損害賠償を求める道がないとの判断とともに、原爆の投下はそれ自体国際法に違反するとの判断を示した。そしてこの判決は、原告(被爆者五人)からも被告(国)からも控訴されることなく確定して現在に至つている。
このことは、我が国政府もまた、核兵器の投下は国際法違反とみなしていることのあらわれと思うが、どうか。
四 本年六月二十日、本院外務委員会における、核兵器が人道と国際法に違反する兵器であることについての私の質問に対し、外務省小和田条約局長は、「現段階において純粋に厳密な実定法上の問題としてこの核兵器というものが実定国際法に違反するものであるという法的な認識が国際社会の認識として固まつているとは言いかねる」との趣旨の答弁を行つた。
確かに現状はこのとおりであろうが、それならばなおさら、核兵器が実定国際法に違反するものであるとの国際社会の法的な認識を確立するため、日本政府こそ最大限の努力をすべきであると思うが、どうか。
右質問する。