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昭和五十九年十二月十八日提出
質問第七号

 三宅飛行場における米軍機のタッチ・アンド・ゴー飛行に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年十二月十八日

提出者  岡崎万寿秀

          衆議院議長 (注)永健司 殿




三宅飛行場における米軍機のタッチ・アンド・ゴー飛行に関する質問主意書



 本年十一月二十九日午前、米軍機C ― 12ビーチクラフト機一機が、三宅飛行場においてタッチ・アンド・ゴー飛行を強行した。この米軍機の行動は、米軍艦載機の夜間離発着訓練(NLP)基地化に絶対反対を貫く大多数の三宅村村民の感情を逆なでするものであつた。また、米軍地位協定や東京都条例からみても、発表されているような「パイロットの個人的ミス」では済まされない重大問題である。
 かかる米軍の強圧的行動を二度と起こさせないためには、その事実関係を全面的に究明し、米軍の責任をただすことが緊要である。このことは三宅島と伊豆七島、ひいては日本の平和と安全のためにも重要であると考える。
 従つて、以下具体的に質問する。

一 事実問題について
 1 当該C ― 12の所属部隊名と定員及び当日の乗員数並びにそれぞれの任務配置について明確にされたい。
 2 当該C ― 12は、厚木から直接三宅島を目指したと考えざるをえないが、事実はどうであつたのか。また、タッチ・アンド・ゴーの後は厚木に直接帰投したのか。
 3 三宅周辺への訓練飛行は初めてのことか、それとも恒常化しているのか。だとすれば、いつから三宅上空及び周辺を訓練飛行コースに含めたのか、明確にされたい。
 4 三宅飛行場では管制官がC ― 12に対して滑走路付近の障害物除去の間の待機を指示し、当該障害物の除去の後で、同機に対して飛行場の使用目的等をただしたが、同機はこれに応答しないままタッチ・アンド・ゴーを強行した。米軍パイロットは、この事実を認め報告をあげているのかどうか。また、米側はこの事実を確認しているのかどうか。
 5 この事件は、「パイロットの個人的ミス」ではなく、もともと上級組織が当該C ― 12に対して三宅島への飛行を命令したのではないのか。
   更に、タッチ・アンド・ゴーについても、それを指示したからC ― 12が強行したのではないか。「パイロットの個人的ミス」というなら、どういう命令に対する「ミス」なのか、併せて明確にされたい。
 6 いずれにしても、パイロット及び同乗者への厳格な処分は当然である。
   関係者はいかなる処分に付されたか、あるいは不問にされようとしているのか、明確にされたい。
二 米軍地位協定並びに都条例違反について
 1 三宅飛行場は民間飛行場(第二種)であり、米軍の軍事行動のために使用することは地位協定上も認められていない。今回のタッチ・アンド・ゴーは明白な地位協定違反ではないか。
 2 東京都営空港条例は、空港の運用時間外の使用について「知事の許可を受けなければならない」(第四条第二項)と規定している。その際、緊急の場合には電話、電信による手続も可能とされている(同条例施行規則第二条)。にもかかわらず、C ― 12はこれらの手続を全く無視し、かつ、管制官の使用目的等に関する問い掛けにも一切応答しなかつた。
   これは都条例違反の行為だが、米側はこのことを承知しているのか。また、日本政府の見解はどうか。
 3 このように地位協定にも都条例にも明らかに違反したパイロットの行為は、当然、米軍の軍規違反だと思うが、米側並びに政府の見解はどうなのか。
 4 政府は、今回の事件を重視して、米軍の責任の明確化、三宅村への陳謝並びに再発防止措置、関係者の厳重な処分を厳しく米側に要求すべきと思うがどうか。
三 事件の背景について
 1 米軍が見間違うはずのない三宅飛行場において、タッチ・アンド・ゴーを強行した理由の一つとして、日本政府が三宅島をNLP基地の最有力候補とみなし、行政的にも働きかけを行つているために、NLP基地化決定と思い込んだか、あるいはそれを促進させるねらいがあつたのではないかと大いに疑問視される。
   政府は、再びこうしたことが繰り返されないためにも、また、NLP基地化絶対反対の村長を選んだ村民の意思を尊重するうえでも、この際、三宅島のNLP基地化構想を断念すべきである。見解を問う。
 2 政府は、これまで住民の意思は尊重すると言明してきたが、絶対反対を住民の大多数が明確に主張し続けている現状で、その切り崩しも含めて、NLP基地化のための政治工作は絶対にやらないと約束できるかどうか、明確にされたい。

 右質問する。





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