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昭和五十九年十二月十八日提出
質問第八号

 有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年十二月十八日

提出者  吉原米治

          衆議院議長 (注)永健司 殿




有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問主意書



 島根県地方労働委員会における不当労働行為救済申立事件(申立人総評全国一般労働組合島根地方本部・被申立人有限会社益田自動車学校・島労委昭五九年(不)第一・二・三号事件)の審理における被申立人及び同代理人の態度は、労働委員会制度を根底から否定する重大な内容を含んでいると思料される。
 また、右自動車学校の「自動車学校」の指定が昭和五十八年十月二十四日有限会社益田自動車学校から有限会社益田ドライビングスクールに変更されるについては右労使紛争がらみで重大な問題が存すると考えられる。
 よつて、次のことを質問する。

一 労働委員会制度は、迅速な調査、審問を通じて救済の実効性を確保するものと承つているが、右不当労働行為救済申立事件は、被申立人及び同代理人らの行為によつて不当に遅延していると聞いている。そこで、
 1 右不当労働行為救済申立事件の進行状況について明らかにされたい。
 2 進行状況が遅延している事実が存するとするならば、その原因及びどういう対策が存するか明らかにされたい。
二 有限会社益田ドライビングスクールが自動車教習所の指定を受けるには、少なくとも道路交通法第九十八条の要件を満たす必要があると考えられるが、道路交通法施行令第三十五条第五項第二号の要件はどういう資料に基づいて基準を満たしたのか明らかにされたい。
三 有限会社益田ドライビングスクールは、最短教習期間を明示して募集している事実はないか。そうした方法での募集は問題がないのか、明らかにされたい。

 右質問する。





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