質問本文情報
昭和六十年五月十五日提出質問第三一号
内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十年五月十五日
提出者 玉※(注)和郎
衆議院議長 坂田道太 殿
内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書
一 昭和五十九年八月十四日付「答弁第三四号」において答弁いただいたところによれば、各省大臣は、当該所管事務について、その行政目的を達成するため必要である限りにおいて、行政指導を行い得る立場にあるものとされているが、我が国が自由経済体制を基本にしている点にかんがみ、国の企業活動の自由への介入は、公益上、必要最小限度のものにとどめられるべきであると理解される。よつて民間事業者が主要設備機器等の選定を行うに際し、特定のものを選定購入するよう行政指導を行うことはできないものと考えるがどうか。
二 各省大臣に前記のような特定のものを選定購入するよう行政指導する権限がないとすれば、内閣総理大臣に、各省大臣に対してこのような行政指導をするよう指揮監督する権限もあり得ないと考えるがどうか。
右質問する。