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昭和六十二年三月十八日提出
質問第一七号

 売上税導入に伴う独占禁止法の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年三月十八日

提出者  遠藤和良

          衆議院議長 原 健三郎 殿




売上税導入に伴う独占禁止法の運用に関する質問主意書


 公正取引委員会の高橋元委員長は、三月三日の衆議院予算委員会において、売上税導入に伴う独占禁止法(以下「独禁法」という。)の運用の在り方について答弁した。
 売上税がもし実施されれば、独禁法の運用上の問題を惹起させるのみならず、我が国の産業、経済構造や仕組みに多大な影響を与えかねない内容をもつている。
 そこで、以下の項目について質問する。

一 高橋委員長は、事業者団体において各構成員が売上税分の転嫁の仕方、新価格などに限り話し合いをすることは独禁法上問題にならないとしているが、物品税の価格転嫁に関する業界協議についてはこれまでも適法としてきたのかどうか。
二 協議に便乗して価格カルテルを誘発させる心配はないか。その場合、本来の価格カルテルとどう区別するのか。
三 業界全体で売上税額分を全額、又はどの程度上乗せするかについて協議することは対価の一部を決定することになり、明らかに独禁法違反と考えるがどうか。
四 売上税額をどう価格に転嫁するかは、企業の自由な競争に帰せられるべきであると考えるがどうか。
五 売上税の転嫁について、一部には価格に踏み込んで話し合えないのでは円滑な転嫁はできない、来年一月の切替えの際に一回限り特例を認める指針ができないかという意見があるといわれる。公正取引委員会は、このような意見に対してどのように考え、どのように対応されるのか。
六 高橋委員長は、メーカーや百貨店、スーパーなどがその優越的地位を利用して非課税業者に転身をするよう強制する、それに応じない事業者は取引から排除したり、また差別的な取扱いをやることは独禁法違反になるおそれがあるとしているが、企業が営業上の権利としてもつている取引先の選択権を行使するような場合は、独禁法違反になるかどうかは疑問である。公正取引委員会は、このような区別をどのようにされる考えなのか。
七 政府の売上税法案では、非課税業者から仕入れることは仕入れ税額を控除できないというデメリットがある。従つて、企業がそのデメリットを回避するために、非課税業者を取引から排除することは営業上ありうることであり、これが直ちに独禁法違反になるとは思えないがどのように考えるか。
八 新聞報道によると、通産省は、売上税を商品などの販売価格に転嫁しやすくするため、独禁法で禁じられている価格カルテルを実質的に導入できるような立法措置を検討していると報道されているが、これは独禁法を骨抜きにするものであり、許されないものと考えるがどうか。
九 売上税を強行するために、企業の公正かつ自由な競争を確保するために存在する独禁法を不当に曲げることは許されない。日本経済を破壊し、かつ独禁法の形骸化を図りかねない売上税は、速やかに撤回すべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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