質問本文情報
昭和六十二年七月三十日提出質問第一〇号
運転代行者による白タク行為に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十二年七月三十日
提出者 新盛辰雄
衆議院議長 原 健三郎 殿
運転代行者による白タク行為に関する質問主意書
鹿児島市は現在供給過剰地域に指定されていて、繁華街である天文館周辺の輸送秩序の乱れに起因して減車問題が提起されているが、タクシー事業は鹿児島県下で六、〇〇〇人の従業員をかかえ、県下最大の企業集団として雇用確保の役割を果たしている。
従つて、雇用確保の見地からもタクシー業者への支援と保護策が必要欠くべからざるものとなつている。
そのためにまず減車を考える前に、タクシー事業を脅かしているタクシー類似行為としての白タクの違反行為の取締りを緊急かつ徹底して実施すべきである。正規のタクシーは年間一人当たり三十二万円、鹿児島市で八億円の税負担をしているなかで、税負担もなく、運転保安上、輸送秩序の観点からもタクシー事業類似行為をしている白タクを排除すべきであると考える。
従つて、次の事項について質問する。
二 運転代行車両も、実情調査等から推定すれば、正常な代行運転以外に相当数の車がタクシー類似行為いわゆる白タク行為を行つているが、その対策について明らかにされたい。
(注) 現認書の積極的作成と提出の実行を図り昭和六十二年六月末日の時点で、市内タクシー協会の集約は現認書二、〇二一枚を市内四十三社から受け、四回以上現認された四十五車両抽出して県警本部長に報告がされている。
三 形態を変え、潜行して特定の者と契約し、時間と場所、運行ルートなど克明に打合せを行い、場所によつては日時、場所を替え、取締りの逆をつき、確証をつかめないような巧妙な姿で違法行為を行つていることから、自タク行為を法的に制裁する方策はないかどうか当局の見解を求める。
(注) 判例にも示されているように、違法行為者とは「運送法の規程に違反して自動車運送を経営した者」「運輸大臣の許可を受けず常時、他人の需要に応じ、自動車を使用し反覆継続的に行う目的をもつて運送行為をなす者」の解釈を有利に反映した違法行為と見るべきである。
四1 この白タク行為は安価な運賃で客との間で交渉し、運送行為を行つているが、違法であると認識しているのか。また、その対策等はあるのかどうか。
2 運転代行の運賃が安いことから、タクシー料金(メーター料金)を運転代行運賃なみにしたらどうかという利用者の要望も強いが、当局の見解を明らかにされたい。
右質問する。