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昭和六十二年八月十八日提出
質問第一四号

 産業廃棄物処理施設に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年八月十八日

提出者  遠藤和良

          衆議院議長 原 健三郎 殿




産業廃棄物処理施設に関する質問主意書


 現在、産業廃棄物処理施設の設置に当たつては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、所定の事項について都道府県知事に届出するものとし、都道府県知事は厚生省令で定める技術上の基準に適合しない場合については六十日以内に計画の変更又は廃止を命ずることができるとある。即ち適合しておれば届出の日から六十日後には処理施設の設置が認められるものとなつている。
 しかし、このような現在の届出制は、関係地域住民の意向が反映されない、届出どおりの処理が行われているのかという疑問がある等、様々の問題をもつており、処理施設設置地域において地域住民とのトラブルが続発している原因にもなつている。
 そこで産業廃棄物処理施設が適正に設置されるよう、以下の項目について質問する。

一 産業廃棄物処理施設の設置に当たつては、関係地域住民(特に建設地の下流地域に居住及び上水道又は簡易水道等の水源地を有する場合はその関係住民)の同意を必要とするように規定できないか。
  さらに関係地域の水利組合、漁業組合等の同意を必要とするように規定できないか。
二 廃棄物処理事業者が廃棄物を申請どおり運搬若しくは処分すれば問題にならないが、これが守られない場合はどのように対応されているか。
三 夜間の運搬処理作業が行われている時もあり、このような場合、投棄物の内容の確認は不可能であると考えるが、この点についてどう対応されているか。
四 設置のための届出書には、汚泥とか金属くず、燃ガラ、廃プラスチック等処理する産業廃棄物の種類が記載されている。しかし、これだけでは内容が不明瞭であり、中味が何であるのかわからない。中味によつては公害の度合いが異なると思われるが、内容を表示した届出制とするようにできないか。
  特に将来、大きな環境問題や健康問題を発生させるおそれがある適正処理困難物については届出の段階で明示すべきであると考えるがどうか。
五 処理場からの汚水とその害の発生は埋立中の期間ではなくむしろ十年、二十年後からその影響が出始める可能性が十分予測される。そうした時に現行法ではこれらの原因で公害が発生した場合、被害者に対する補償責任はどこにあるか。
  都道府県では業者に責任があるというが、業者そのものが何十年も存続するとは限らない。このような場合の責任を明確にする必要があると考えるがどうか。
六 産業廃棄物処理施設の設置並びに運営については直接行政に携わる都道府県の責任において行うべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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