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昭和六十二年九月十九日提出
質問第四四号

 農業協同組合の生活購買事業における中小商業者との摩擦問題に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年九月十九日

提出者  井上和久

          衆議院議長 原 健三郎 殿




農業協同組合の生活購買事業における中小商業者との摩擦問題に関する質問主意書


 農業協同組合(以下「組合」という。)の生活購買事業店舗出店に係わる問題については、かねてより中小商業者との間で摩擦問題が全国的に取り沙汰されている。農林水産省経済局は昭和五十七年四月に都道府県知事に対し、「生活購買店舗の設置及び運営にあたつては、従来にも増して農業協同組合法(昭和二十二年法律第一三二号)の趣旨に則して適正に行うとともに、地域における事業協調に配慮する必要があるので、農協系統組織に自主規制を求めつつ、指導の強化を図ること」という通達を出している。
 しかしながら、この通達の趣旨は必ずしも順守されているとは言い難い。愛媛県下の一部組合の行動は中小商業者にとつては死活問題にさえなつている。
 かかる状況を踏まえ、以下質問する。

一 昨今、組合の中には、生活購買店舗の設置をめくり、地元中小商業者との間にトラブルをひきおこしている事例が多く見られる。このような農業協同組合法の趣旨を逸脱した行為に対し、政府はどう対処してきているのか。
二 昭和五十七年四月の通達の中で、「都道府県に、農協系統組織及び中小商業者の代表、関係行政機関の担当職員等をもつて構成する生活購買店舗等に関する協議会を設置する」とあるが、現在の同協議会の構成及び運営の在り方に問題はないか。中小商業者の意見が十分反映されるよう是正する必要があるのではないか。
三 農業協同組合法第十条で、「(前略)組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、(中略)一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない」としているが、この規定は形骸化されほとんど厳守されていない。この規定に関し、政府はいかなる実効ある措置を講ずる用意があるのか。
四 組合員の生活物資の購入には不自由しないとみられる地域、即ち大型店出店過密地域及び中小商業者が十分存在している地域への組合の生活購買店舗の出店は、農業協同組合法の趣旨にそぐわないと考えるが、見解を求める。
五 愛媛県松山市においては、組合の生活購買店舗が先述の通達に反し、常時、特設売場を店外に設け売場面積を広げたり、員外利用を誘発する不特定多数の消費者を対象とした広告及び誇大広告がしばしば行われている事実がみられる。この件については、どう対処するのか。

 右質問する。





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