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昭和六十三年七月二十二日提出
質問第四号

 瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十三年七月二十二日

提出者  三野優美

          衆議院議長 原 健三郎 殿




瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問主意書


 昭和六十三年七月十七日午前十時二十分頃、香川県坂出市番の州で開催中の瀬戸大橋博覧会場内瀬戸大橋タワー会社(秋山憲夫社長)経営の展望タワーが地上から一〇五米の高さで宙吊りになつた事故は、この種の遊戯施設が最近ブームの傾向にあり安全とスリルが隣り合つた観がある。
 従つて、次の事項について質問する。

一 建築基準法上、安全性の審査に建設大臣及び地方公共団体が関与する基準と程度を伺いたい。
二 営業当事者たる瀬戸大橋タワー会社の安全管理体制に問題はなかつたか。
  今回宙吊り事故発生に先だつ七月九日にも地上一・五米の高さで故障停止し乗客を脚立でおろす事故があり、更に後日同様な事態が繰り返されたと聞く。しかもこの連続事故は七月十七日の宙吊り事故の後で判明した。
  前二回の事故報告はなされていないと聞くが、報告義務はないのか。
  日常運転について指導監督すべき行政機関の責任と指導体制はどうなつているのか。
三 七月九日の事故の際も乗客の一人一人が脚立を使つて避難するという非近代的な対応をしたと聞く。
  七月十七日の宙吊り事故の際は、百二名の乗客乗員に対し定員三名の作業用エレベーターを使つて二名づつ降下させた。結果として事故発生から救助完了まで六時間半を要したという。
  この事実が示すとおり、この展望タワーには救急施設は具備されていないのであるが、その制度上の設置義務はないのか。
  非常救急の方法や組織体制、あるいは従業員の訓練など整備は万全であつたかどうか。
四 今回の瀬戸大橋博覧会場の近隣はもとより、全国的にも同種の遊戯施設が設置されあるいは計画中と聞くが、これらの建設について建築許可基準の見直しと同時に非常救急体制の整備を行うべきであると思うがどうか。

 右質問する。





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