質問本文情報
昭和六十三年八月二十六日提出質問第九号
リムパック演習における米艦への給油に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十三年八月二十六日
提出者 岡崎万寿秀
衆議院議長 原 健三郎 殿
リムパック演習における米艦への給油に関する質問主意書
海上自衛隊はリムパック’88演習に、護衛艦八隻、P3C対潜哨戒機八機などを主力として過去最大規模の部隊を派遣した。補給艦「とわだ」も初めて参加した。リムパック演習への自衛隊の参加自体重大だが、そのなかでも自衛隊の米艦への給油は、防衛庁の洋上補給に関する見解からいつても、また集団自衛権の行使に通ずる点からいつても看過できない問題である。
よつて、以下質問する。
二 米艦船に補給した自衛艦の隻数及び艦種と艦名について。
三 補給は米軍から要請があつて行つたのか。要請したのは誰で、要請を受け給油を決定したのは誰であつたのか。
四 米艦はリムパック演習の中心であり、しかも場所はハワイ近海である。米艦に燃料切れなどありえない。どういう理由で米艦は自衛艦に給油要請したのか。
五 給油した量はどれだけだつたのか。
六 自衛艦が米艦に給油した状況について説明されたい。敵性グループと味方グループに分かれて戦闘訓練をしているなかで、自衛艦の参加するグループに所属する米艦に給油を施したのか、どういう状況下での給油であつたのかを具体的に説明されたい。
七 今回の自衛艦による米艦への補給は、米側によつて訓練項目としてあらかじめ設定されていたものではなかつたのか。補給艦「とわだ」が参加したのは、自衛艦への給油だけでなく、米艦への給油のためでもあつたのではないのか。
八 防衛庁は五十八年十二月二十六日の「事務次官通達」で、「米艦船が油を他から入手するみちがないとき」に、@給油を行わなければ当該訓練の円滑な実施が困難となるときに、A洋上給油を行つても海上自衛隊の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる範囲内で、かつ、B当該訓練の円滑な実施に資する限度内、で「油の貸付を実施しても差し支えない」としている。わたしは、この通達は自衛隊の米軍への補給にレールを敷いた点で認めることはできないが、今回の補給実施はこの通達からみても逸脱していることは明らかではないか。
九 報道によれば防衛庁は、リムパック演習での自衛艦の米軍への給油の事実をまつたく知らなかつたとのことであるが、通達にさえ違反した今回の事態にどう対処するのか。
十 通達違反が明らかになれば、当該参加自衛艦隊指令の責任が問題となると思うがどうか。
右質問する。