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平成元年六月十六日提出
質問第二九号

 皇室財産への課税等に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年六月十六日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 田村 元 殿




皇室財産への課税等に關する質問主意書


 先帝の崩御に伴ひ繼承された、いはゆる皇室財産に對し相續税を課することは、皇室の無私廣大な慈愛を敬尊して止まない國民感情に反するとともに、皇室の歴史的・精神的意義を否定する制度であり廢止されるべきである。
 これは、昭和二十年十一月占領軍による皇室財産凍結令に端を發した思想で、速かなる是正を求める聲は國民のうちに滿ち充ちてゐる。
 よって、政府の對策を促すため質問する。

一 皇室はもとより姓氏を有せられず、御名は皇統譜に列せられるのみで、國民及び市(都)民としての戸籍に登されることはない。
  從って選擧權・被選擧權をはじめ、いはゆる國民の權利義務は一切持たれてゐない。然るに、ひとり相續税のみを課することはその法理論的根據を見出し難い。所見如何。
二 いはゆる皇室財産中、課税されるべきものと、課税されないものとの區別を問ふ。
  その根據が皇室經濟法第七條にありとすれば、「由獅る物」の由獅フ有無を判斷するは誰人であるか。明答されたい。
三 この課税は一般國民それと等しく陛下の御申告によるものであるか。如何。
四 もし然りとすれば、その申告に誤りがあり、或いは過少でありとする場合には、一般國民のそれの如く修正申告を求めるか。
  もし納期内に完納されないことがあれば、如何なる措置をとり得るか。一般國民に對する如く督促状を發し、或いは差押を行ふか。
  これらのことを考へる時、この課税はまことに實際的でない。所見如何。
五 右によって課せられた納税はいづれの豫算より支拂はれるか。六月十四日衆議院法務委員會における宮内庁宮尾次長の答辯の如く、相續財産の中より支拂ふとすれば、今後幾代か皇位が繼承さるるに及び皇室が無財産になられる事態なしとしない。それで良いか。
六 以上各項に記述した如く、そもそも國民としての義務と權利を有せられず、ことに職業選擇の自由を持たれぬ皇室に對し、一般國民と同じ法を適用することが基本的に誤りであると思考するが、見解如何。
七 ここに政府は、速かに皇室經濟法及び相續税法その他必要な法の改正等を通じ、我國の歴史と、國民感情に照して馴染まない皇室への課税を廢止すべきである。所見如何。

 右質問する。





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