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平成二年三月二十三日提出
質問第二号

 生命保険の契約に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年三月二十三日

提出者  沢田 広

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




生命保険の契約に関する質問主意書


 生命保険の契約の保険員と契約者の間において、正規の会社代行員としての役割を果たすかどうか、具体的に検証することは困難である。しかし、契約書のとおりでありますと言われれば法的にそのとおりでありましょう。
 契約書の内容、特に加入者の権利・義務について「明瞭にして具体的説明」は極めて不明確なものであって、これらについて充分な改善が必要であることは明らかであると考える。
 従って次の事項について質問する。

一 契約書の印刷が不鮮明、読みにくい現状の是正を求めるが、この現状に対する見解を明らかにされたい。
二 契約時点において服用していた薬品などの「告知義務」は、今日医師の診断の結果でも、完全な治療薬品を服用することが望ましいといった程度のものもあり、今の病気の現状からこれが「告知義務」に匹敵する状態かどうかは加入者は充分に理解していないし、理解することが困難であり、これを求めることは今日的段階で困難があり、保険会社側が必要な診断を行って判断すべきであり、「告知義務」は撤廃すべきであると考える。
  加えて、二十年、十年前の時代に戻ってその記憶をたどることは、レセプトの保有期間から見ても検証は困難と思われるが、この現状をどう考えるか明らかにされたい。
三 なお、今日的医学の現状からレセプトの保有期間は短すぎるので、これを病気の種類等にもよるが、永久又は三十年位存置すべきではないかとの考えに対する見解を明らかにされたい。
四 その他契約の違反、事実の過失の有無などを巡って紛争が絶えないことは残念であるが、早急に解決ができるよう関係省庁は適切な措置をとるべきである。
  従って、生命保険において契約違反、契約不成立又は紛争などによって保険金が支払われていない(又は保留となっている)場合の具体的な原因、事例を明らかにされたい。

 右質問する。





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