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平成二年五月三十一日提出
質問第九号

 平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年五月三十一日

提出者  長谷百合子

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問主意書


 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)が改正され、本年六月一日よりの施行を迎え、我が国入管法の運用が、現今の国際化時代の中で一層在日外国人の人権を尊重し、我が国の国際化を促進することが期待されている。また、同法及び改正法の運用は、より公平で明瞭な基準をもってなされるべきである。
 ところで、入国管理局における在日外国人就学生の在留期限延長申請の取扱いについて、今春頃より急にその許否基準が厳しくなり、従前に比べ同期限延長が許可されない事例が多発し、在日外国人の人権が十分に擁護されるのか、在日外国人就学生の中で我が国入管法の運用について大きな動揺が生じている。
 しかも、右取扱いの厳格化の根拠として、本年三月二九日付法務省入国管理局長通達が、同許否審査の基準を示すものとして挙げられながら、公開されないまま密かに審査がなされている。
 従って、入管法の運用がより公平でかつ公開された明瞭な基準をもって行われるよう、次の事項について質問する。

一 本年三月二九日付法務省入管局長通達の全文を明らかにされたい。
二 右通達は、従前の在日就学生の在留期限延長申請についての取扱い基準を変更するものかどうか、明らかにされたい。
三 在日外国人就学生の在留期限延長申請事件の本年一月より五月に至るまでの申請数及び同許可・不許可の件数について、明らかにされたい。

 右質問する。





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