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平成二年十一月八日提出
質問第一二号

 精神薄弱者(児)の法律・文書等における表現の改善に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年十一月八日

提出者  貝沼次郎

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




精神薄弱者(児)の法律・文書等における表現の改善に関する質問主意書


 昭和三十五年に、児童から成人に至る精神薄弱者(児)に対する一貫した援護事業を行う「精神薄弱者福祉法」が制定されてから三十年が経過した。この間、社会経済環境の著しい変化や、「国連・障害者の十年」(一九八三年から一九九二年)を契機とした福祉のノーマライゼイション(日常化)の浸透などで様々な政策展開が行われてきた。
 しかし、一方では、精神薄弱者(児)に対する人権侵害問題の的確な対応、障害者(児)に対する社会の根強い偏見の払拭等については、問題が未解決のまま残されている。特に、「精神薄弱者(児)」という表現については、本人及び家族、関係者・団体等から改善を望む声が非常に高まっており、精神薄弱者(児)及び家族が社会の中で生きがいと希望を持って人生を切り拓いていけるよう、人権擁護の観点から、法律・文書等における表現の改善を早急に行う必要があると考え、次の質問をする。

一 政府としては、「精神薄弱者(児)」という表現を改善する必要があると認識しているのか。また、認識している場合、どのような表現に改善しようとしているのか。
二 表現の改善については、政府として、いつまでに結論をだすのか。
三 表現改善の手続きについては、精神薄弱者(児)の家族、関係者・団体等の意見を十分に聞くなど、幅広い国民的合意の形成が望まれる。こうした観点に立って政府は検討の場を早急に設ける必要があると思われるが、これに対する政府の見解を問う。
四 精神薄弱者(児)の表現については、平成二年の精神薄弱者(児)福祉対策基礎調査において「知的機能の障害が発達期(概ね十八歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされていることを踏まえ、例えば「発達障害者(児)」と改めることについて、政府はどう考えるか。

 右質問する。





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