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平成四年十二月一日提出
質問第八号

企業会計制度に関する質問主意書

提出者  沢田 広




企業会計制度に関する質問主意書


一 商法第三十三条について
  貸借対照表の作成にあたって、商法第三十三条第二項「会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス」とある。しかし、現在は実地棚卸評価額を採用している。
  これは違法であると考えるが、どのように理解されているか説明されたい。
二 商品会計(期末棚卸)について
  期末棚卸品の評価益、又は評価損が当期決算に分離されない。売上げ損益は、当期中に販売された商品の損益であって売残り品の損益でない筈である。期末棚卸品は売れ残り品であるから、当期の損益でなく次期に属するべきである。
  しかし、この棚卸評価額の多少によって、当期純利益は減益が増益に、増益が欠損となって、真実性・安全性・明瞭性・発生主義の原則に反すると思うが、どのように考えるか説明されたい。
三 商品会計について
  衆議院法務委員会で政府は、商業帳簿の作成に関する商法の規定は原則的規定であるが、それだけでは商業帳簿作成に当たり十分でなく、いろいろ細かい問題が出てくるのでそういった場合に公正な会計慣行を斟酌して商業帳簿を作成せよ。こういう趣旨でございます。(昭和四十八年六月五日)、商法の三十二条の二項ができました場合、企業会計原則はその規定によるところの「公正ナル会計慣行」に、内容的には一致することになると思います。(同日)、企業会計原則に準拠しておれば、公正な会計慣行であると考えております。(六月十二日)と説明している。このことは、商法及び企業会計原則を守れという趣旨であるが、現実に反した処理を行っている。企業に不当な損害、犠牲を与えるものと思われるが、どのように考えているのか説明されたい。
四 昭和三十八年三月三十日法務省令第三十一号・第二条について
  第二条では「貸借対照表及び損益計算書は、会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない」となっているが、このような決算書が作成できているのか。最終仕入原価法に例をとり標準的取引き例題によって証明して回答されたい。

 右質問する。





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