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平成七年十一月一日提出
質問第八号

人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書

提出者  小森(注)邦




人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書


 一九六五年十二月二十一日、国際連合第二十回総会において採択された「人種差別撤廃条約」における第一条(人種差別の定義)について、次の諸点について質問する。

一 この条約の日本語訳における一般的な名称は、「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」とされているが、政府もこの名称を使用されるのか。条約の精神が「前文」とも言われる文面において「すべての人がいかなる差別」などの文言をしきりに使っていることに鑑み、部落差別のような現実も含め、広義に解釈すべきものと判断するが、政府の見解をお尋ねしたい。
二 次に、実体規定の第一条に、この条約において「人種差別」とは「人種、皮膚の色、門地又は民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる区別、除外、制約又は優先をいう」とあるが、条約の批准を政府は決意し、国会に提案されたかぎりは、「北海道旧土人保護法」という差別法を廃し、アイヌに関する「平等」を実現する国内法整備をいつごろまでに実現しようとされているのか。
三 この条約の文言のうち「Descent」なる単語は日本においては一般的に「門地」と訳されているが、中国では「世系」、韓国では「家門」と訳されている。政府はどのような訳語を使われるか。わが国には、今もなお、部落差別に見られるような人が人を差別する前近代的で不合理な現実がある。この「門地」なる言葉の精神に部落差別は含まれていると国連の「人種差別撤廃委員会」の関係者は解釈している。政府の見解をお聞きしたい。
四 言うまでもなく、この条約は一九六五年に国連で採択され、今日までに三十年という歳月が経っている。日本国憲法は「法の下の平等」(第十四条)を謳い「確立された国際法規の遵守」(第九十八条)を誓っているにもかかわらず、条約批准の国会への提案が、どうして世界の中の先進国といわれるわが国において国連で採択されてからも三十年、効力発生からでも二十六年にも及んだのか。現村山内閣の見解をお尋ねしたい。

 右質問する。





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