衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成七年十二月七日提出
質問第二二号

海外再処理契約の許可の審査に関する質問主意書

提出者  今村 修




海外再処理契約の許可の審査に関する質問主意書


 電力各社は、フランスとの一九七七年九月三十日付けの再処理契約(以下「仏七七契約」という。)に係る逆委託加工貿易契約許可申請書(以下「仏七七申請書」という。)及び英国との一九七八年五月二十四日付けの再処理契約(以下「英七八契約」という。)に係る逆委託加工貿易契約許可申請書(以下「英七八申請書」という。)を通商産業大臣に提出し、許可を受けている。再処理契約の許可の審査がどう行われたかは重要な問題である。次のとおり、質問する。

一 再処理契約の期間等について
  再処理契約の許可に関する質問主意書(一九九五年六月九日付)に対する政府答弁書(一九九五年八月八日付)(以下「八・八答弁書」という。)によれば、仏七七申請書及び英七八申請書の審査の際、輸出商品(使用済核燃料)の総額に加工賃の総額を加えた額と、輸入商品(二酸化プルトニウム、ウラニウム化合物、廃棄物)の総額が、契約の期間内には一致することを確認したことになっている。
 1 仏七七契約及び英七八契約の契約期間はそれぞれ何年間で、いつまでか。
 2 1で契約期間が定められていない場合、契約の終了はいつということになるのか。
 3 1で契約期間が定められていない場合、契約の期間内には一致することをどのように確認できたのか。
 4 1で契約期間が定められていない場合、逆委託加工貿易契約の許可の審査基準の一つである「輸入の履行期限が不当に長期でないこと」を満たしていないのではないのか。
 5 仏七七申請書及び英七八申請書に記載された加工賃には、輸入商品である廃棄物へ加工するための費用も含まれていたのか。
二 輸入商品のうち廃棄物について
  八・八答弁書によれば、仏七七契約及び英七八契約の廃棄物返還の規定の審査については、審査に必要な廃棄物の量・価額の記載が契約書になかったから審査の対象外にしたとのことである。
 1 輸入商品のうち廃棄物については、仏七七申請書及び英七八申請書には「廃棄物」とだけ書いてあって、廃棄物の量及び価額の欄は空欄だったのか。
 2 1で空欄でない場合、契約書に記載がないにもかかわらず、廃棄物の量の数値、金額の記載があったのか。そうでなければ、廃棄物の量及び価額の記入欄はどのように記載されていたのか。
 3 廃棄物の量及び価額の単位は何か。
三 一九九五年四月二十六日にフランスから返還された二十八本のガラス固化体は、仏七七申請書の許可に基づいて輸入された。
 1 返還前に仏七七申請書の内容(廃棄物に関する事項)の変更が必要であった。その内容の変更のために、電力各社から通商産業大臣に提出された変更申請書について
  @ 変更申請書の名称は「契約内容訂正(変更)願」か、それとも「輸出内容訂正(変更)願」か。どちらでもなければ、何という名称か。
  A 変更申請書は、どのような法令に基づいて提出されたのか。
  B 提出日は、電力各社それぞれ何年何月何日か。
  C 通商産業大臣の許可日は、電力各社それぞれ何年何月何日か。
  D 廃棄物の量・価額の欄は、電力各社それぞれどのように変更されていたのか。
 2 当該変更申請に対して、通商産業省は、輸出商品の総額に加工賃の総額を加えた額と輸入商品の総額が一致するかどうかの審査を改めて行ったのか。行っていた場合、審査の結果、一致していたのか。行っていない場合、行わなくてよい理由は何か。
 3 電力各社が逆委託加工貿易契約の許可に基づいて廃棄物を輸入する場合、申請書記載の廃棄物の価額、通関上の輸入価額、電力各社の会計上の廃棄物の資産価額の三つの価額は一致していなければならないが、輸入したガラス固化体二十八本に関して、この三つの価額は電力各社それぞれ一致していたか。一致していない場合、何故、一致していなくてよいのか。
四 輸入商品である二酸化プルトニウム及びウラニウム化合物の輸入実績について
 1 仏七七申請書の許可に基づく、二酸化プルトニウム及びウラニウム化合物の輸入実績があれば、それぞれの輸入年月日及び量を明らかにしていただきたい。
 2 英七八申請書の許可に基づく、二酸化プルトニウム及びウラニウム化合物の輸入実績があれば、それぞれの輸入年月日及び量を明らかにしていただきたい。
 3 仏七七契約及び英七八契約以外の再処理契約に係る逆委託加工貿易契約の許可に基づく、二酸化プルトニウム及びウラニウム化合物の輸入実績があれば、それぞれの輸入年月日、量、英仏どちらの何年何月何日の何トンの契約に基づくものかを明らかにしていただきたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.