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平成八年三月二十六日提出
質問第九号

在宅介護サービス及び在宅入浴サービスに関する質問主意書

提出者  若松謙維




在宅介護サービス及び在宅入浴サービスに関する質問主意書


 在宅介護サービス及び在宅入浴サービスに関して、いくつかの問題点があると考えられるので、以下の項目について質問する。

一 在宅介護サービス及び在宅入浴サービスの両サービスに関して
 1 在宅介護サービス及び在宅入浴サービスには、厚生省のガイドラインのみ存在するだけである。このガイドラインを、両サービスの最低水準を確保するものとして法律化する必要性があると思われるが、厚生省の見解をうかがいたい。
 2 多くの地方自治体は、両サービスを民間企業に委託する際に入札制度を利用しているが、同制度は金額のみの競争となってしまう。このような制度は、人間の体を裸にし、直接体に触れるような福祉サービスに適しているのか疑問だが、この点に関する厚生省の見解をうかがいたい。
 3 福祉におけるレベルの高いマンパワーを確保するため、労働省の外郭団体である介護労働安定センターによるヘルパー育成、及び地方自治体のホームヘルプ事業によるヘルパー育成とシルバーマーク取得のために在宅介護サービス及び在宅入浴サービスの両事業者が行う研修を相互に補完することができるような体制にするべきであると考えるが、厚生省、労働省の見解をうかがいたい。
二 在宅入浴サービスに関して
 1 訪問看護の場合には保険の点数制により報酬として訪問看護料が支払われるが、在宅入浴サービスの際に看護婦が行う要介護者のチェックに対しては入浴料のみである。在宅入浴サービスの際の看護婦のチェックに対して訪問看護料のような報酬が支払われてもよいのではないかと思われるが、厚生省の見解をうかがいたい。
 2 事業者がサービスを提供する際には入浴車を路上に駐車する必要があるが、これが警察の駐車禁止の取締りの対象となっている。サービス提供に際しての駐車に対しては駐車禁止の解除指定を行ってもよいのではないか。関係省庁の見解をうかがいたい。

 右質問する。





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