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平成八年四月三日提出
質問第一二号

原子炉の安全運転に関する質問主意書

提出者  山本 拓




原子炉の安全運転に関する質問主意書


一 動力炉・核燃料開発事業団法第四十条には「事業団は、内閣総理大臣が監督する」となっているが、事故防止の監督責任はこの条文でうたっている「監督」に含まれているのか。
二 @ 原子炉を安全に運転管理させる責任(事故防止の責任)は法律上は事業者なのか、国なのか、それとも法律上は明確に規定していないのか。
  A もし事業者なら法律上の根拠を示してほしい。

 右質問する。





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