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平成九年二月十三日提出
質問第四号

日韓請求権協定の法的解釈に関する質問主意書

提出者  枝野幸男




日韓請求権協定の法的解釈に関する質問主意書


 日本人と同様に日本兵として出兵し死亡・負傷した在日韓国・朝鮮人にはまったく戦後補償が行われていない。著しく公平性を欠く取り扱いであり、早急になんらかの措置がとられるべきと考える。そこで、政府がこの問題に対する従来の主張の論拠のひとつとしてきた一九六五年の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の法的解釈に関して、以下の通り質問する。

一 当協定第二条2(a)の「一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるもの」とは具体的にどのような者か。例えば、一九四七年八月一六日に、韓国籍で日本に居住していた者は含まれているのか。
二 同条項の「財産、権利及び利益」とは具体的にはどのようなものか。それぞれ答えよ。また、この中に年金・恩給等の請求権は含まれるのか。含まれないとすると、その理由は何か。
三 当協定第二条2の「影響を及ぼすものではない。」の法的な意味・解釈はどのようなものと考えるか。

 右質問する。





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