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平成十年六月五日提出
質問第四七号

不正アクセス対策法整備に関する質問主意書

提出者  坂上富男




不正アクセス対策法整備に関する質問主意書


 電子商取引の増加、学校教育の場でのコンピュータの普及は、急速に進んでいる。
 これに伴い、コンピュータやインターネットを利用したハイテク犯罪が我が国でも急増している。しかしながら、日本では、これらハイテク犯罪の手口ともなる不正アクセスが全くの野放しである。不正アクセスそのものが不可罰であるほか、インターネット上で他人のID・パスワードを売買する「ID屋」に対しても何ら法規制がないなど、不正アクセス対策は全くの手つかず状態となっている。
 これに対し、先進各国では、不正アクセス対策法制は整備されていると言われる。このままでは、日本においてインターネットを利用した犯罪が世界中から日本に集中するおそれがあると思慮される。バーミンガム・サミットのコミュニケにおいても、昨年一二月に開催されたG8内務・司法閣僚級会合で採択された「ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画」を迅速に実施することが宣言され、「電気通信及びコンピュータ・システムの濫用を適切に犯罪化しハイテク犯罪の捜査を促進することを確保するため、我々の法制度を見直す」、「重要な証拠の保全・収集によりハイテク犯罪と闘おうとする我々の努力を新技術が促進するように確保するため産業界と共同で作業を行う」こと等が各国間で合意されたところである。特に日本において不正アクセスに対する法整備がなされていない事に、先進国首脳は、日本の法整備の遅延について懸念し、この法整備を要請したとも言われている。
 警察庁がハイテク犯罪対策重点推進プログラムを公表したとも聞いているが、政府は、法整備を含め てこの問題にどのようにして取り組むのか、具体的にその方向を明確にされたい。

 右質問する。





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