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平成十年九月三日提出
質問第一〇号

「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書

提出者  河野太郎




「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問主意書


 平成一〇年六月四日において特定家庭用機器再商品化法に関する主意書(質問第四四号)を提出し、同年七月一四日付けで内閣衆質一四二第四四号の答弁書をいただいたが、私の質問の核心に真正面から答えていない箇所が多く、かなりの疑問点が残った回答であるという認識でいる。
 この「特定家庭用機器再商品化法」はリサイクルコストの負担のあり方や経済産業構造への影響などを考えれば、国民生活にも大きな影響を及ぼす法律と考えられる。この法律についての私の考え方は前回の主意書の前文(質問第四四号参照)に掲載したので、ここでは省略する。
 以下、質問する。

一 特定家庭用機器の指定について
 (1) 現在通産省及び業界で特定家庭用機器の指定方法について検討しているようであるが、その内容を見ると、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの家電四品目に限定されている。これら対象品目の指定方法に関する検討の進捗状況を個別具体的に明らかにされたい。
 (2) コンピューターのブラウン管及び液晶を用いたディスプレイは今のところ、特定家庭用機器の対象となっていないが、これらの品目は法施行時から特定家庭用機器として指定するべきであると考える。本法施行予定の年において、コンピューターのブラウン管及び液晶を用いたディスプレイのそれぞれの廃棄台数及び廃棄重量はどのくらいであると予測しているのかについて、政府の見解を記されたい。
 (3) 液晶を用いたテレビ及びコンピューターのディスプレイ等は今後、急速に普及していくものと思われ、本法施行時より液晶を用いたテレビ及びコンピューターのディスプレイ等が特定家庭用機器として指定されていれば、リサイクルを前提とした製品開発が当然進むはずであると考える。液晶を用いたテレビ及びコンピューターのディスプレイ等も当初から特定家庭用機器に指定すべきではないか。
二 特定家庭用機器に使用されている冷媒用及び断熱材用の特定フロン及び代替フロンについて
  (1) 特定家庭用機器に使用されている冷媒用の特定フロン及び代替フロンの回収及び処理は第一八条第二項の「生活環境の保全に資する事項」にあてはまるのか。また、同項の「当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項」の部分は含まれるのか。
 (2) 特定家庭用機器に使用されている断熱材用の特定フロン及び代替フロン回収及び処理は第一八条第二項の「生活環境の保全に資する事項」にあてはまるのか。また、同項の「当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項」の部分は含まれるのか。
 (3) 特定家庭用機器に使用されている冷媒及び断熱材用の特定フロン及び代替フロンの回収及び破壊の実態を、特定家庭用機器廃棄物に含まれる量やその内回収・破壊される割合、現状の回収・破壊システム等、具体的に記されたい。
 (4) 特定家庭用機器に使用されている冷媒及び断熱材用の特定フロン及び代替フロンは、その機器の使用中に大気中に放出される場合はあるのか、まためるとした場合、その量はどのくらいか。
 (5) 政府の把握する冷蔵庫からの断熱材用の特定フロン及び代替フロンの回収及び処理のための技術開発の現状と、これまでの成果(内容や経済性等)、そして今後の見通しを記されたい。
 (6) 一度破壊されたオゾン層を再生する技術とその経済性について記されたい。
 (7) 冷蔵庫及びエアコンについて、現状は販売業者や収集運搬業者が特定フロン及び代替フロンを回収している場合があるが、新法施行後も販売業者や収集運搬業者が特定フロン及び代替フロンを回収することが考えられるが、その回収及び処理を規定するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一般廃棄物処理基準の改正が必要なのではないか。
 (8) 行政は、販売業者や収集運搬業者が適正に特定フロン及び代替フロンを回収したか、また回収された特定フロン及び代替フロンが適正なルートで回収、処理されたかを管理する必要があるのではないか。また、その方法はどのように考えるか、具体的に記されたい。
三 自治体における再商品化について
  前回の答弁書(以下、内閣衆質一四二第四四号の答弁書を指す)において、自治体での再商品化は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一般廃棄物処理基準の改正で対応するとされているが、一般廃棄物処理基準に則っていない自治体に対しては、処理方法の改善や指導、または製造業者等への引き渡し等の指導を行う必要があると考えるか。また、自治体の処理内容を把握するための調査やその結果の公表を行うべきであると考えるがいかがであるか。
四 指定引取場所の共同設置について
  前回の答弁書において、指定引取場所の共同設置は、他の法令に反しない限り可能であるとされているが、製造業者等が指定引取場所を共同設置した場合、反する法令はあるのか、まためるとしたらどのような法令か。また、独占禁止法に抵触するのか、抵触するおそれがある場合はどのような場合か。
五 指定法人について
 (1) どこからも指定法人の指定を受けたいという申請がなかった場合、指定法人は設置されないのか。また、指定法人の申請をするよう製造業者や業界団体等へ指導は行うのか。
 (2) 前回の主意書で「指定法人が赤字経営になった場合の国による財政的な支援を行うかどうか」の質問をした。前回の答弁書で政府は「指定法人の業務が円滑に行われる必要があるから、何らかの支援を行う可能性も含め、適切な対応を検討していきたい」と答えている。この「何らかの支援」とはこの財政的な支援を含めているのか。また、その他の具体的な支援策を答えられたい。
六 政令及び主務省令について
 (1) 前回の答弁書ではいくつかの質問に対し、「今後、政令で検討」と政府は回答している箇所があるが、特定家庭用機器再商品化法に関する政令及び主務省令の制定に至る過程と平成一三年(二〇〇一年)の法律施行までの具体的な日時を明確にされたい。
 (2) 特定家庭用機器再商品化法に関する政令及び主務省令の制定に至るまでに、政府はどのような懸案項目の調査・検討が必要であると考えているのか。その懸案項目を具体的に記されたい。
七 所管官庁について
  中央省庁再編が今後進んでいく中で、厚生省の廃棄物行政の部分が新たにできる環境省に組み込まれることが政府の方針であるが、特定家庭用機器再商品化法で定められている厚生大臣の権限は環境大臣の権限に移行すると考えてよろしいのか。

 右質問する。





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