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平成十年九月四日提出
質問第一一号

残留農薬に関する質問主意書

提出者  佐藤謙一郎




残留農薬に関する質問主意書


 ポストハーベスト農薬をはじめ、各国では異なるルールで化学物質が食品に用いられている。我が国においては違法と考えられるポストハーベスト農薬が用いられている食品が、取り締まられないまま輸入されているとの声もある。
 よって以下質問をする。

一 食品の製造過程において、保存の目的で食品に添加された許可されていない化学物質が検出された食品の取り扱いについて、見解を明らかにされたい。
二 アメリカでポストハーベスト農薬として使われる二・四 ― Dについて
 1 どのような性質をもった化学物質であると政府は考えるのか。見解を詳しく説明されたい。
 2 人の健康を損なう可能性がないといえるか。健康を損なうおそれがあると考えるとすれば、日本においては使い方に制限はあるのか。
 3 日本子孫基金(以下、基金)が一九九八年九月に発行した「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、基金が財団法人日本食品分析センターに委託して調査を行った結果、「一般栽培レモン三個のうち二個から二・四 ― Dが検出されました。検出値は〇・三八ppmと、〇・三五ppm(果物全体をつぶす全果の検査結果)。」「今回のレベルで検出されるほど二・四 ― Dを収穫前にかけたら、木は枯れてしまいます。収穫後に使用したことは確実です。」とあるが、承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
 4 3に述べた事実を承知しているとすれば、なんらかの対処を行ったか。行ったとするなら、いつ、何を、どう行ったか詳細に説明されたい。
 5 同「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、「二・四 ― Dは、まさに定義ピッタリの『保存を目的』とした違法『添加物』です。」とあるが承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
三 殺菌剤ビテルタノールについて
 1 どのような性質をもった化学物質であると政府は考えるのか。食品衛生法第六条に照らして見解を詳しく説明されたい。
 2 人の健康を損なう可能性がないといえるか。健康を損なうおそれがあると考えるとすれば、日本においては使い方に制限はあるのか。
 3 基金が一九九八年八月に発行した「食品と暮らしの安全」一一二号によれば、「別々の店で購入した六品目すべてから殺菌剤のビテルタノールが検出され」、その値は、〇・一五〜一・六ppmに達しているとあるが、承知しているか。承知しているとすれば、政府の見解を明らかにされたい。
 4 このビテルタノールは、収穫後に保存の目的で使用されているので、違法添加物だと基金は主張している。検出されたビテルタノールについて、厚生省の見解を明らかにされたい。
 5 基金の「食品と暮らしの安全」一一三号によれば、「厚生省食品化学課・池田年仁課長補佐は『業界に問い合わせたら、収穫前に使用したと答えたので、検出された殺菌剤はシロ』と回答。」とあるが、事実か。事実であるとすれば、「業界」とは何かまたは誰を指すか。何を、誰に対し、どのような状況で、いつ尋ね、どのような回答を得たのか、詳しく説明されたい。また、それに対する政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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