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平成十一年一月十九日提出
質問第一号

財団法人交通遺児育英会及びあしなが育英会に関する質問主意書

提出者  加藤六月




財団法人交通遺児育英会及びあしなが育英会に関する質問主意書


 財団法人交通遺児育英会は、当時交通事故による犠牲者の激増という社会的問題を背景とし、その被害者の負担の軽減と人材育成とを目的として、国会決議及び閣議了承に基づき、内閣総理大臣及び文部大臣の許可を得て、昭和四四年に設立された財団法人である。当時は、交通事故防止は国民的課題であり、一つの巨大な社会運動であったのであり、交通遺児育英会も、交通事故遺児を対象とする育英事業という形で、その一翼を担うものと期待されたのである。そのような設立の経緯から、交通遺児育英会の資産は、単に交通事故の抑止に直接関係のある交通運輸関係の業界団体のみならず、政界、官界、財界、言論界などの各界の支援を背景として、広く国民各層から寄付を仰いで、形成されたものである。この意味において、交通遺児育英会の事業は、国家的性格を有する公益事業であり、その資産は、国民から付託された国民的資産ともいうべきものである。したがって、設立当初、その管理運営に当たる役員及び評議員の選任も、各界各層の意向を十分反映するように、政府主導で行われたのである。その意味において、交通遺児育英会とその事業は、一企業や一資産家がその利益を社会に還元するために設立した財団や育英事業とは、基本的にその性格を異にしている。交通遺児育英会の役員は、このように、国民から付託された資産を忠実に管理し、設立者の意思である寄付行為の定めるところに従い、誠実にその業務を執行しなければならないのである。
 しかるに、最近、この資産の管理や役員の選任等に関し、一部の役員の中に、このような交通遺児育英会の資産や事業の特殊性を理解せず、財団の運営に党派性を持ち込んで、交通遺児育英会の資産や事業を自派の利益になるように管理運営しようとする意図が見受けられるのは、財団設立当初から、当育英会の発展に関与してきた者にとっては、遺憾にたえないところである。このような事態になったことについては、当該一部の役員の責任もさることながら、主務官庁の指導監督が必ずしも適切ではなかったところにも、その責任の一端があると考える。そこで、寄付行為及びこれに基づく職制規程、経理規程などを参照しながら、以下に、八項目について質問する。
 主務官庁の指導監督権は、行政権の一部であり、内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(憲法六六条三項)のであるから、内閣としての誠実な答弁書を期待する。

一 育英会の寄付行為と「公益法人の設立許可及び指導監督基準」との関係について
 育英会の業務の管理運営については、厳格に寄付行為及びこれに基づく諸規程の定めるところに従って、適正に行われるべきものと考える。ところで、寄付行為の規定と右指導監督基準の示す基準とが異なる場合(たとえば、役員の任期について、寄付行為は三年としている(一七条一項)のに対して指導監督基準においては、二年としている(4(1)B)など。)には、指導監督基準の趣旨に沿って寄付行為が改正されるまでの間は、寄付行為の定めるところによる、と考えるが、どうか。
二 評議員会の招集について
 評議員会の招集については、会長(会長が欠けたときは、理事長。以下同じ。)が会議の目的事項を示して、文書をもって通知しなければならない(二九条三項において準用する二三条二項)こととされており、更に、その目的事項については、二六条一号の規定により、評議員会に付議すべき事項として、あらかじめ、理事会の議決を要することとされている。したがって、理事会の議決を経ていない事項については、評議員会は議決することができない、と考えるが、主務官庁の見解はどうか。
三 理事の選任について
 1 評議員会の権能のうち、最も大事な権能は、理事及び監事を選任する権能である。それは、一般的にいって、公益法人の役員構成が、同一の親族、特定の企業、所管官庁、同一業界、その他特定の利害関係を共通にする集団等に偏っているため、公平適正な運営を外部から疑われることを防ぐためである。まして、交通遺児育英会は、設立の経緯から見てもわかるように、全国民から付託された資産を基礎とし、政、官、財、言論界等各界各層の人々が関与して公益事業を行う特殊な性格の公益法人である。その役員の選任は、極めて重大な意思決定である。したがって、設立当初から、役員構成については、各界各層の意向が十分に反映されるように、政府主導で行われ、以来、約三〇年にわたり、役員の選任については、寄付行為の規定に基づき、理事会が議決した役員候補者について、評議員会が議決する、という選任方法がとられている。過去において、理事会が議決した役員候補者以外の者について、評議員会が議決したことは一度もない。これを許せば、評議員会は理事として、自分たち自身を選任することが可能となり、あたかも、議院内閣制のように、理事会を評議員会の多数派が支配するということになって、公益法人における業務執行機関と監視機関との関係が極めて不健全なものとなるに至るからである。したがって、育英会の寄付行為は、そういう事態にならないように、役員の選任については、まず、理事会が役員候補者を議決し、その者について評議員会が議決することとしているのである。しかるに、平成一〇年一一月二五日に開催された理事選任のための評議員会においては、一部の評議員が、会長(理事長)が文書をもって示した目的事項たる理事候補者三名とは別に、二名の評議員自身と三団体代表(氏名不詳)三名の計五名を理事候補者とする動議を提出し、理事会推薦候補者たる三名と合わせて、八名について、出席評議員一七名中九名の者の意思により、理事として議決した。評議員九名という数は、評議員現在数一一一名の中の八パーセントにすぎない。もともと、この評議員会は、表決に際して、会長(理事長)に表決権を委任し、会長がこの表決権を代理行使した場合には、その代理行使に係わる者を出席者とみなすとの規定(二九条三項において準用する二五条三項)により、評議員会の定足数を満たしているにすぎない。そして、今回の理事選任の際においては、会長(理事長)は、評議員会の招集通知に会議の目的事項として記載された三名について賛成し、緊急動議に係るその他の五名については賛成しない旨表決権を行使した。この場合に、一部の者は、過去において、会長が議案を否決するために、表決権を代理行使した慣例がないと主張して、会長の表決権の行使は無効である、と主張していると聞く。過去において会長が議案を否決するために表決権を、代理行使した例がなかったのは、過去においては、評議員会において理事会の議決を経ていない議案が、議事に付された例がなかったためである。ところで、主務官庁は、右一部の者と同様に、会長の表決権の代理行使は無効であると主張して、八名全員について有効な議決があったと考えているようであるが、なぜそのように考えているのか、その根拠を示されたい。
 2 もし、主務官庁の見解に従えば、右のような理事会の議決を経ていない理事候補者について、評議員会の極めて少数の者((1)の例では九名)が理事会の議決を無視して、たとえば、理事会推薦候補者に代えて、彼ら自身九名を全員理事候補とする緊急動議を提出し、議決すれば、会長が圧倒的多数の委任状に基づく表決権を代理行使しても、そのような暴挙を阻止することができないということになる。このような議決方法を承認するとすれば、それは、利害関係を共通にする一部の野心家たちに、国民から付託された資産や国家的事業を支配させるに至る道を拓くことになると考えるが、主務官庁は、それでもよいと考えているのか。
 3 今回の評議員会においては、評議員現在数一一一名、出席者一七名、会長に対し表決権を委任した者六四名、表決権を委任しなかった者二八名である。委任状により委任した者は、会長に議題についての判断と判断に基づく表決とを一任した者であり、委任状を提出しなかった者は、会長に表決権の行使を一任することを拒否した者である。したがって、委任状を提出した者の意思は明白である。それにもかかわらず、主務官庁が委任者の意思を無視して、委任に基づく表決権は、議題に賛成である場合にのみ行使できるのであって、議題に不賛成である場合には行使できない、とするのは、いかなる根拠に基づくのか。この場合に不賛成である旨の表決権の行使は、無効とみなすのか、棄権とみなすのか。その判断の根拠は何か。
四 ある理事の言動について
 1 今回の理事候補者の選定のための理事会(寄付行為二六条一号)の席上において、O常任理事は、ある理事候補者が元公明党所属の国会議員であったことに着目して、特定の宗教団体に所属する人間は、育英会の理事としてはふさわしくない旨主張した。この理事候補者は、国会議員当時、育英会設立のために大変尽力した方であり、すぐれた見識により設立当初から評議員として育英会の発展に貢献してきた人物である。このO理事の主張は、平等原則を定める憲法の規定(一四条)に違反していると考えるが、主務官庁の見解を問う。
 2 このO常任理事は、最近における評議員を選任する理事会の席上においても、「私が交通遺児を励ます会を結成し訴えなければ、今日の………交通遺児育英会もありません。科学で言えば発見者、特許の世界で言えば知的所有権者です。そして、お隣におられる玉井先生は、その発展、特許を形あるものに育てた人間です。」と豪語し、理事の中でも、特別に取り扱われて当然であるとの見解を示した。育英会が、当時の政、官、財、言論界その他各界各層の国民の支援に基づいて設立されたものであるという現実を無視し、自分を筆頭にたった二人の人間が育英会の設立について特別の功績があったような口吻である。主務官庁はこのO常任理事の発言は、正しい指摘であると考えるか。
 3 このO常任理事については、寄付金について不明朗な会計処理をしたように疑われているようである(サンデー毎日平成六年一一月六日号の記事参照)。この問題については、主務官庁としてはどのように対処したか。
五 いわゆる三団体とT理事との関係について
 1 四2に示したO常任理事の発言にあるとおり、O常任理事とT理事とは、特別に親密な関係にあり、彼等二人とH常任理事兼事務局長との三人が理事会における少数派を形成していることは、理事会の会議録を見れば明らかである。彼等三人の当面の目標は、理事長と専務理事を辞任させることにあるらしい。ところで、彼等三人と同一歩調をとっている者の中に、@交通遺児育英会奨学生同窓会、Aあしなが学生募金事務局OB会、及びBあしなが・つっかい棒の会という三つの団体がある。彼等の主張がT理事(あしなが育英会会長代行と自称している。)等三名の主張と全く同一であることは、平成一〇年七月一一日付で、理事・評議員に送付されてきた「要望書」の主張によっても明らかである。この要望書は、総務庁長官、交通安全対策室長にも、その写しを送付するようになっているから、彼等の主張がT理事等三名の主張と全く同一であることは、主務官庁としても承知しているはずである。総務庁は、この三つの団体とT理事との関係について、どこまで把握しているか、その知るところを示されたい。(たとえば、これら団体の代表の中には、心塾において直接T理事の薫陶を受けた者がいるとか、これら団体の事務所がT理事が主宰する「あしなが育英会」と同一事務所内にあるとか、等。)
 2 この「要望書」の中で、右三つの団体は、「交通遺児奨学生OBの団体、学生募金事務局OBの団体、定期的な寄付者「あしなが」達の団体」という三団体の代表を理事に加えるよう主張している。このような団体が存在しているのか否か、また、その三団体と「要望書」の送付者たる三つの団体とは関係があるのか否か、については明らかでない。いずれにしても、この主張は、T理事等が、理事候補者を選定するための理事会の席上において主張したところと完全に一致し、かつ、今回の理事を選任する評議員会において一部の評議員が提出した動議の内容とも完全に一致している。このような事由から、この氏名不詳の三団体の代表者とは、T理事の一派であることは明らかであると考えるが、主務官庁の見解を問う。
 3 もし、私見において誤りがないとすれば、今回の評議員会における理事選任の決議は、T理事の一派が少なくとも五名の仲間を理事に加えるための策謀である。それが実現すると、理事会の構成はT理事の一派としては、T理事、O常任理事、H常任理事兼事務局長の三名に、新たに五名の理事が加わって、八名になり、理事会において三分の一を越える一大勢力を誇ることになる。このことは、一つの党派の勢力が理事会において三分の一を越えることは望ましくないとする平成八年の「指導監督基準」の精神に反することになると考えるが、主務官庁は、理事会がこのような構成になることを容認するつもりであるのか、見解をうかがいたい。
六 育英会の資産の譲渡について
 1 今、私の手許に、平成九年二月二七日付「確認事項」なる文書、平成九年三月一七日付あしなが育英会会長代行発、交通遺児育英会理事長宛「あしなが発第四五二号」なる文書及び「交通遺児育英会とあしなが育英会との和解案(私案)」なる文書の三つの文書がある。これらの文書の内容の要旨は、次のとおりである。@交通遺児育英会は、あしなが育英会に対して、八〇億円を譲渡する。A学生寮「心塾」をあしなが育英会に運営委託し、交通遺児、災害遺児、病気遺児のすべての遺児のための学生寮として有効活用する。B右二つの和解案件について合意が成立し、和解が成立すれば、T理事は、交通遺児育英会の理事を辞任する用意がある。以上のとおりであるが、主務官庁は、右のような文書が存在することを承知しているか。
 2 交通遺児育英会の資産は、その設立の経緯からも明らかであるように、一企業出資の財団や一資産家が醵出した財団の資産とは異なり、政府、国会、財界などの主導の下に、各界各層の協力を得て蓄積された国民的資産ともいうべきものである。その資産の管理運営の方法は、寄付行為において厳格に定められており(第八条など)、これに反する支出は、仮に理事会における議決があったとしても、一円たりとも行うことができないものと考える。主務官庁は、寄付行為の定める目的及び業務の達成のため以外の理由で、育英会の資産を譲渡することが可能であると考えるか、見解を問う。
 3 T理事は、あしなが育英会に対する八〇億円の資産譲渡や学生寮「心塾」の運営委託などの和解条件が充たされ、和解が成立すれば、交通遺児育英会の理事を辞任する用意がある、としているようであるが、そのことは、逆にいえば、T理事が理事を辞任しないのは、育英会が資産譲渡や心塾の運営委託をしないからである、ということであり、理事に就任している理由は、資産譲渡や運営委託などの目的を達成するためである、ということになる。少なくとも、T理事が周囲からそのように見られても、やむを得ないことであると思われる。他方、主務官庁の職員の中には、T理事を辞任させるためには、交通遺児育英会がある程度の資産をあしなが育英会に譲渡することもやむを得ないとして関係者の意向を打診する者がいる、との噂を耳にする。そのような事実はあるのか。
 4 関係省庁は、あしなが育英会についてどの程度実態を把握しているか、その知るところを示されたい。
七 交通遺児育英会事務局のリストラ問題について
 1 交通遺児育英会事務局の合理化の作業が進行中であると聞いている。その場合に、作業の基準となるのは、寄付行為に基づく就業規則及び職制規程であると思われる。就業規則九条の二に、定年に関する規定が置かれており、リストラに際しては、この規定を厳格に適用すべきであると主張されているようである。他方、合理化のためには、就業規則の規定とともに、職制規程の規定を厳格に適用することが必要であることは、いうまでもない。職制規程には、事務局に局長を置き、職員中より会長がこれを任命する旨の規定がある(三条)。この原則の例外として、局長に事故あるとき、または欠けたときは、会長の指名する常勤の役員が、その事務を取り扱う旨の規定(四条)がある。この場合において、常勤の役員としては、寄付行為及び経理規程の規定などから判断すると、専務理事を予定しているものと解される(寄付行為一六条三項及び五項、一八条、経理規程五条、七条、一四条、二三条、二五条、二六条など)。この点について主務官庁の見解をうかがいたい。
 2 しかるに、育英会においては、現在、専務理事とは別に、H常任理事が常勤の役員として、事務局長の事務を取り扱っている。そして、高額の報酬を得ている。もともと、H常任理事は、T理事が専務理事兼事務局長を解任され、専務理事及び事務局長という二つの常勤の職が空席になったことに伴い、臨時的措置として、専務理事代行に昇格し、その地位において理事長の指名に基づき、事務局長を兼ねることになったものである。
   したがって、A専務理事の就任の時点において、H常任理事は、専務理事代行の職を解かれることになったのは、当然であった。しかし、事務局長事務取扱の職は解かれなかった。職制規程の規定に従えば、この時点で、事務局長を職員の中から任命するか、またはA専務理事が事務局長事務取扱の職を兼ねるか、いずれかの方法によるべきであった。そうすれば、給与支払いのための支出は、ずいぶん軽減されたはずであった。しかし、そうしなかったために、専務理事の他に有給の常任理事が置かれるという変則的事態が生じたのである。事務局のリストラを図るのであれば、なによりも、まず有給の常任理事を廃止し、職制規程の定めるところに従って、職員の中から、事務局長を任命することをすべきであると考える。主務官庁の見解を承りたい。
 3 このように、変則的な事情により、有給の役員となったH常任理事は、次第に専横な振る舞いが目立つようになったとのことである。一例を挙げれば、事務局職員の人事に関し、事務局長たる地位にもかかわらず、人事権者である会長(理事長)の命令に従わず、上司である専務理事の指示にも逆らって、理事長が発令した職員に対し、給与の支払いを差し止めるなど独断専行の振る舞いがあったとのことである。このような目に余る命令違反に対しては、理事長が適時に事務局長の職を罷免するなどの制裁措置を執るべきであるにもかかわらず、現在に至るまで、そのような措置を講じていない。そのため、事務局内においては、事務局長が一切の権限を有しているかの如き混乱状態が出現していると聞いている。このような事態を許している理事長や専務理事にも、責任の一端があるように思われるが、主務官庁は、育英会事務局がこのような状態にあることを知っているか。知らないとすれば、主務官庁にも監督権行使の懈怠について、責任の一端があるように思われるが、どうか。
八 主務官庁の指導監督の方針について
 現在の交通遺児育英会の不正常な状態は、今回の理事補充選任における評議員会の混乱にもよく現れている。主務官庁は、育英会の業務が厳正に法令、寄付行為及びこれに基づく諸規程の規定に従って管理運営されることについて、指導監督し、命令する責任を有している。最近における主務官庁の交通遺児育英会に対する指導監督については、公平適正にその権限を行使しようとしているのかどうかに関し、必ずしも疑問なしとしないと思われるのは、甚だ遺憾である。主務官庁の交通遺児育英会に対する指導監督の方針について、見解を問う。

 右質問する。



 〈別添資料〉

  一 財団法人交通遺児育英会寄付行為
  二 財団法人交通遺児育英会職制規程
  三 財団法人交通遺児育英会経理規程


別添資料一






財団法人交通遺児育英会寄付行為








































財団
法人
 交 通 遺 児 育 英 会
東京都千代田区永田町1丁目11番28号

〒100電話東京(03)3581 ― 2271(代表)




財団法人交通遺児育英会寄付行為


第1章  総     則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人交通遺児育英会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区永田町1丁目11番28号におき、必要な地に従たる事務所をおくことができる。

第2章  目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、道路における交通事故が原因で死亡した者または著しい後遺障害が存する者の子女等のうち、経済的理由によって修学が困難な者等に対し奨学金の貸与等を行ない、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 (1)生徒(義務教育学校在学者を除く。)および学生に対する奨学金の貸与
 (2)生徒および学生の補導
 (3)学生寮の設置および維持経営
 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  資産および会計
(資産)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
 (1)この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
 (2)資産から生ずる果実
 (3)返還金
 (4)交付または寄付にかかる金品
 (5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、これを分けて基本財産および運用財産の二種とする。
 2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
 4 前2項の財産の決定をする場合において、交付者または寄付者の指定がある交付または寄付にかかる金品については、その指定に従う。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決にもとづき会長が管理する。
 2 基本財産のうち現金は、郵政官署もしくは確実な銀行への預金、確実な信託銀行への信託、または国公債その他の確実な有価証券の取得のいずれかの方法により保管する。
(基本財産の処分)
第8条 基本財産は譲渡し、交換し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、内閣総理大臣および文部大臣の承認を受けて、その一部に限り譲渡し、交換し、または担保に供することができる。
(事業遂行の費用)
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および返還金その他運用財産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が編成し、理事会の議決を経て内閣総理大臣および文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更したときも同様とする。
(事業報告および収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し、財産目録、事業報告書および財産増減事由書とともに監事の意見を付し理事会の承認を受けて、内閣総理大臣および文部大臣に報告しなければならない。
 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第12条 この法人の事業遂行上借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)をする必要が生じたときは、理事会の議決を経、かつ、内閣総理大臣および文部大臣の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章  役員、評議員、顧問および職員
(役員の種別)
第14条 この法人には次の役員をおく。
 (1)理事15名以上25名以内(うち会長1名、理事長1名、専務理事1名、常任理事5名以上10名以内)
 (2)監事2名または3名
(役員の選任)
第15条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で会長1名、理事長1名、専務理事1名および常任理事5名以上10名以内を定める。
 2 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
 2 理事長は、この法人を代表し、理事会の議決にもとづき、会長を補佐し、この法人の業務を統轄し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
 3 専務理事は、会長および理事長を補佐し、理事会の議決にもとづき、日常の事務を掌理し、会長および理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
 4 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
 5 常任理事は、常任理事会を組織し、この法人の日常の業務を議決し、執行する。
 6 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
 4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあったとき、または特別の事情のあるときは、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、これを解任することができる。
(役員の給与)
第18条 役員は、無給とする。ただし評議員会および理事会の議決により、常勤の役員を有給とすることができる。
(評議員)
第19条 この法人には、評議員100名以上150名以内をおく。
 2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
 3 第17条の規定は、評議員に準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第20条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言する。
(顧問)
第21条 この法人には、顧問若干名をおくことができる。
 2 顧問は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、会長が委嘱する。
 3 顧問は、必要に応じこの法人の重要事項について、理事会または会長に意見を具申する。
(職員)
第22条 この法人には、この法人の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員をおく。
 2 職員は、会長が任免する。
 3 職員は有給とする。

第5章  会     議
(理事会の招集)
第23条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、会長は請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 2 会長は、理事会を招集しようとするときは、理事に対し、会議の目的事項ならびに日時および場所を示して、少なくとも10日前までに、文書をもって通知しなければならない。   ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数および議決)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
 2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示し、または他の理事に表決を委任することができる。この場合、前2項の規定の適用については、出席した者とみなす。
(理事会の機能)
第26条 理事会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1)評議員会に付議すべき事項
 (2)重要事業の企画および執行に関する事項
 (3)基本財産の管理に関する事項
 (4)その他この法人の運営に関する事項
(理事会の議事録)
第27条 理事会の会議には、次の事項を記載した議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名なつ印のうえ、これを保存する。
 (1)開会の日時および場所
 (2)理事の現在数
 (3)会議に出席した理事の氏名
 (4)議決事項
 (5)議事の経過、要領および発言者の発言要旨
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
(常任理事会)
第28条 常任理事会は、会長が随時招集し、この法人の日常の運営に関する事項を議決する。
 2 会長は、緊急の必要があり、理事会を招集するいとまのないときは、常任理事会の議決をもって、理事会の議決にかえることができる。この場合において、会長は、常任理事会後できるだけすみやかに臨時理事会を招集し、その常任理事会議決について理事会の承認を受けなければならない。
 3 第23条第2項から第25条までおよび第27条の規定は常任理事会について準用する。この場合において、これらの規定について「理事会」および「理事」とあるのは、「常任理事会」および「常任理事」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第29条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
 (1)事業計画および収支予算に関する事項
 (2)事業報告および収支決算に関する事項
 (3)不動産の売買、基本財産の譲渡、交換および担保提供に関する事項
 (4)奨学金貸与規程の制定および改廃に関する事項
 (5)その他この法人の業務に関する重要な事項で会長において必要と認めた事項
 2 評議員会の議長は、評議員中より互選する。
 3 第23条、第25条および第27条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。

第6章  寄付行為の変更ならびに解散
(寄付行為の変更)
第30条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおのの3分の2以上の同意をえ、かつ、内閣総理大臣および文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第31条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数のおのおのの4分の3以上の同意をえ、かつ、内閣総理大臣および文部大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意をえ、かつ、内閣総理大臣および文部大臣の許可を受けて、国もしくは地方公共団体またはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
(委任)
第33条 この寄付行為に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。ただし奨学金貸与規程および学生寮管理規程を制定し、または改廃しようとするときは、内閣総理大臣および文部大臣の承認を受けなければならない。



付     則
1. この寄付行為は、財団法人の設立許可の日から施行する。
2. この法人設立当初の理事および監事は、第15条第1項の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。

 理     事 (会   長) 永 野 重 雄
  (理 事 長) 石 井 栄 三
  (専務理事) 玉 井 義 臣
  (常任理事) 安  西   浩
  (  同  ) 今 里 廣 記
  (  同  ) 川 又 克 二
  (  同  ) 緒 方 富 雄
  (  同  ) 大  山   正
  (  同  ) 斉  藤   正
  (  同  ) 佐 藤 光 夫
  (  同  ) 岡 嶋 信 治
   芦 原 義 重
   江 戸 英 雄
   田 口 利 八
   豊 田 英 二
   中 山 素 平
   山本源左衛門
   橘 川 ち ゑ
   西 村 三 郎
   佐 藤 淑 徳
   阪 本 みゆき
 理事  石  井   勇
   森      敬
 監事  岩 佐 凱 実
   奥 村 綱 雄
   弘  世   現


付     則
この寄付行為の変更は昭和52年9月13日から実施する。

付     則
この寄付行為の変更は内閣総理大臣及び文部大臣の承認のあった日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。



別添資料二
財団法人 交通遺児育英会
職  制  規  程

第1条 本会の職制および事務分掌は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
第2条 本会寄付行為第22条に定める事務局に次の課を置く。
 (1)総務課
 (2)募金課
 (3)会計課
 (4)奨学課
 (5)返還課
 (6)指導課
 (7)心塾課
第3条 事務局に局長、課に課長を置き、職員中より会長これを任命する。
 2.必要がある場合は、事務局に参事役、次長および調査役を置き、職員中より会長これを任命する。
 3.局長、参事役、次長、調査役および課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
 4.局長、参事役、次長、調査役および課長は、管理職とし、本会給与規程に定める管理職手当を支給する。
 5.必要がある場合は、課に課長代理および係長を置き、職員中より会長これを任命する。
 6.課長代理、係長および職員は、上司の命を受けて、その所属の事務に従事する。
第4条 局長に事故あるとき、または欠けたときは、会長の指名する常勤の役員が、その事務を取り扱う。
第5条 各課においては、次の事務を所掌する。
 1.総務課
  (1)公印の管守に関すること
  (2)文書類の接受、発送、編集および保存に関すること
  (3)広報に関すること
  (4)諸会議に関すること
  (5)職員の人事に関すること
  (6)職員の福利厚生に関すること
  (7)学生寮の維持管理に関すること
  (8)学生寮附属職員宿舎の維持管理に関すること
  (9)調査および研究に関すること
  (10)前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない事務に関すること
 2.募金課
  寄付金に関すること
 3.会計課
  (1)予算、決算および会計に関すること
  (2)財産および物品の管理ならびに処分に関すること
  (3)職員の給与に関すること
 4.奨学課
  奨学金の貸与に関すること
 5.返還課
  奨学金の返還に関すること
 6.指導課
  奨学生の指導教育に関すること
 7.心塾課
 心塾塾生の指導教育に関すること
第6条 会長が必要ありと認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に所掌事項を命ずることができる。
第7条 会長が必要ありと認めたときは、嘱託を置くことができる。
 2.嘱託は常勤および非常勤に区別し、上司の命じた特定の事務に従事する。
附則
1.この職制は、昭和49年4月1日より施行する。
2.昭和44年5月2日制定の財団法人交通遺児育英会庶務規程は、廃止する。
附則
1.この規程の変更は、昭和52年4月1日から適用する。
附則
1.この規程の変更は、昭和54年4月1日から適用する。
附則
1.この規程の変更は、昭和57年4月1日から適用する。
附則
1.この規程の変更は、昭和63年6月1日から適用する。
附則
1.この規程の変更は、平成2年6月1日から適用する。
(2.5.14)



別添資料三
財団法人 交 通 遺 児 育 英 会
経  理  規  程

第1章  総     則
(目的)
第1条 この規程は財団法人交通遺児育英会(以下「本会」という。)の会計及び財務に関する基準を定め、事業活動の状況を明らかにし、本会の健全な発達に資すことを目的とする。
(会計年度)
第2条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計区分)
第3条 本会の会計は一般会計および特別会計とする。
 2.特別会計は会長が必要と認めた場合にはこれを設けることができる。
(予算)
第4条 本会の業務は原則として予算にもとづいて行なう。
(会計責任者)
第5条 会計責任者はつぎのとおりとする。
 1.専務理事は会計全般について統括し、事務局長はこれを補佐する。
 2.会計事務遂行責任者は会計課長とする。
(帳簿・書類等の保存および処分)
第6条 帳簿および証憑書類の保存ならびに処分は別に定めるところによる。
(規程外事項)
第7条 この規程に定めのない事項については会計課長および事務局長において専務理事の決裁をえて指示するものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。

第2章  帳簿および勘定科目
(帳簿)
第9条 本会に備える帳簿は主要簿および補助簿とし、種類様式等については別にこれを定める。
(帳簿の照合)
第10条 会計課長は毎月末日および期末締切りにおいて主要簿と補助簿との残高を照合しなければならない。
(帳簿の更新)
第11条 帳簿は原則として会計年度ごとに更新する。
(勘定科目)
第12条 本会の会計処理にあたっては別に定める勘定科目により整理する。
(勘定科目の適用)
第13条 取引を記録する場合、勘定処理にあたって疑議が生じた場合は専務理事の指示により処理するものとする。
(勘定科目の改訂)
第14条 勘定科目は会計課長の発議により専務理事の承認をえて改訂することができる。
(勘定処理の原則)
第15条 会計事務遂行者は次の原則によって勘定を処理しなければならない。
 1.すべての収入および支出は、それが当該年度内に実現したときをもって正しく割当て処理する。
 2.支出科目と収入科目とは直接相殺してはならない。
 3.勘定区分ならびに会計区分が困難な収支については仮払金または仮受金として整理し、その区分が確定したときは、すみやかにこれを振替える。
 4.その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準にしたがう。

第3章  金銭会計
(出納責任者)
第16条 金銭の出納および保管は会計課長がこれを行なう。
(金銭の意義)
第17条 この規程において金銭とは現金および預金をいう。
 2.前項の現金とは通貨、小切手、郵便為替証書および支払通知書をいう。
 3.有価証券は金銭に準ずるものとして取扱う。
(保管)
第18条 前条に掲げる金銭および金銭に準ずるもの、ならびにこれに関する重要書類はもっとも安全な方法をもって保管しなければならない。
(収納)
第19条 金銭の収納は入金通知書もしくはその他の証憑書類により伝票を作成しなければならない。
(領収証の発行)
第20条 金銭を収納した場合は所定様式の領収証を発行しなければならない。
 2.前項の領収証の発行は会計課長とし、専務理事の承認をえて、会印の押捺を受け、支払人に交付する。
   ただし、内部関係の金銭の収受は会計課長の認印のある当該取引の証票をもってこれに代えることができる。
 3.特定の事由により第1項の領収証用紙によらない領収証を発行する必要があるときは専務理事の承認をえてこれを行なうことができる。
(収納金の処置)
第21条 収納した金銭は専務理事が特に認めた場合のほか、原則として当日中に所定の銀行に預け入れるものとする。
(支出)
第22条 金銭の支出にさいしては、当該取引担当者または出納事務担当者は取引の内容を明示する証憑にもとづいて伝票を作成し、証憑を添付して認印し、関係課長の認印を受けて会計課長に交付する。
 2.会計課長は支出と引き替えに相手方から領収証を受けとる。
   ただし、隔地者に対する支払に当っては、それを証する証憑をもって領収証に代えることができる。
 3.支払の性質上領収証を徴することが困難な場合は、所定の支出証明書をもってこれに代えることができる。
(支払の方法)
第23条 支払は現金または横線小切手をもって支払うものとする。
 2,小切手の保管および振出小切手の作成は会計課長がこれに当り、小切手の署名は専務理事とし、その他の者は小切手に署名してはならない。
(在高照合)
第24条 会計課長は現金については日々の現金出納終了後その在高を現金出納帳と照合しなければならない。
 2.預金等については毎月末日に、預託先より、残高証を求め、帳簿と照合し、差額がある場合は調整表を作成して専務理事に提出するものとする。
(現金の過不足)
第25条 現金に過不足を生じた場合は遅滞なく専務理事に報告してその指示を受けるものとする。
(臨時措置)
第26条 この章に定めのない金銭会計上の措置については専務理事の指示によりこれを行なうことができる。

第4章  資金会計
(銀行等取引の承認)
第27条 銀行等と取引を開始または廃止するときは会長の承認を受けなければならない。
(基本財産の取扱い)
第28条 基本財産の取扱いは寄付行為に定めるところによる。
(運用財産の取扱い)
第29条 運用財産の取扱いは基本財産に準じて取扱うものとする。
(資金の借入)
第30条 事業遂行上資金の借入(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)をする必要が生じた時は寄付行為に定めるところによる。
(保証契約)
第31条 本会は自己または他人のための第三者との保証契約は原則として行なってはならない。
  やむをえない事由による場合は寄付行為第12条に定める借入金と同様の手続を必要とする。
(担保の提供・譲渡・交換)
第32条 本会の財産は原則として自己または第三者の担保に供したり譲渡もしくは交換してはならない。
  事業上やむをえない場合は運用財産をもってし、次に基本財産をもってするものとする。ただし、その場合は寄付行為第8条に定めるところの手続を必要とする。
(金銭の貸付)
第33条 寄付行為に定めるもののほか、金銭の貸付は理事会の承認をえなければならない。
(有価証券の取扱い)
第34条 有価証券の取得および処分については会長の承認をえなければならない。
  ただし、一時的運用のため定期預金にかえ割引債券等元本の確実な有価証券の取得および処分を行なう場合はこの限りではない。
2.他人名義の記名式有価証券を取得したときは遅滞なく名義を書換えなければならない。
(有価証券の評価)
第35条 有価証券に付する価額は取得価額とする。

第5章  物品および財産の受払
(物品および財産の購入・処分)
第36条 物品および財産の購入または処分にさいしては所属課長を経て専務理事の稟議決裁を受けなければならない。
  ただし、1単位10万円以下の場合は事務局長の決裁によることができる。

第6章  予算
(期間)
第37条 予算の期間は1会計年度とする。
(予算の作成)
第38条 事務局長は事業計画案にしたがい、毎年2月末日までに翌年度の収支予算書を立案し会長に提出しなければならない。
 2.予算は一般会計と特別会計とに区分する。
(予算の議決)
第39条 会長は事業計画案とともに収支予算案を理事会に提出し、議決を受けなければならない。
(予算の執行)
第40条 予算の執行にあたっては各項目の予算金額は相互に流用してはならない。
(予算の修正)
第41条 予算に重要な変更がある場合は理事会の議決をえなければこれを行なってはならない。

第7章  決算
(決算)
第42条 会計課長は毎会計年度の末日をもってつぎの書類を作成し、事務局長を経て専務理事に提出しなければならない。
 1.各会計単位の予算対比収支計算書
 2.各会計単位の財産目録
 3.その他の付属書類
 4.必要に応じ総合収支計算書
(公認会計士の監査)
第43条 決算諸表については、公認会計士の監査を受けなければならない。
(監事の認証)
第44条 専務理事は前条による公認会計士の監査報告書をもって監事の認証をえなければならない。
(決算の承認)
第45条 会長は理事会に決算諸表を提出し、承認を受けなければならない。


付     則
この規程は昭和49年4月1日より実施する。
別に定める様式

1. 帳        簿
        主要帳簿
        補助帳簿
2. 勘  定  科  目
3. 領    収    証
4. 支 出 証 明 書
5. 稟    議    書





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