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平成十一年二月九日提出
質問第八号

地域振興券交付事業に関する質問主意書

提出者  川端達夫




地域振興券交付事業に関する質問主意書


 地域振興券の交付事業は、消費の喚起によって地域経済の活性化を図り、ひいては景気の回復に資するものでなくてはならないと考える。従って、地域振興券の使用にあたっては、消費者の意志が充分に反映された方法がとられるべきである。
 この観点に立って、具体的実施に関して次の事項について質問する。

一 自治省が策定した「地域振興券交付事業の概要」によれば、地域振興券を取り扱う民間事業者(特定事業者)の営む業種等は、市町村がその実情において独自に決定できるとされている。このような市町村による業種等の選定ができるということは、すべての国民は法の下に平等であるとする憲法十四条との関連でどのように解されているのか、また、その選定にあたっては事業者間の公平性が確保されるべきものと考えるが、見解を示されたい。
二 東京都葛飾区においては、特定事業者の選定にあたり、大規模小売店舗での地域振興券の使用に期間的制限を加えるとの方針を示している。また、神奈川県二宮町では、色分けした二種類の地域振興券を交付することによって、大規模小売店舗における使用に制限を加えようとしている。このように同一業種であっても事業規模の多寡を事由として地域振興券の取り扱いに制限を設けるとの措置は、法の下の平等に反することにならないか見解を示されたい。また、特定事業者を大規模小売店舗に限定するような措置は適正なものとされるのか、見解を示されたい。
三 地域経済は多様な事業者によって構成されている。地域振興を図るとする本事業の趣旨に照らし、大規模小売店舗を差別化することにいかなる根拠があるとするのか見解を示されたい。
四 本事業は国費をもって実施されていることからしても、国民、地域住民の納得が得られ、公平、公正なものであるべきである。大規模小売店舗の差別化は、地域振興券を使用する消費者の活動にも制限を加えることになり、一般的了解を得難く適切さを欠くものと考えられるが、見解を示されたい。
五 特定事業者でない者が、地域振興券による物品の販売等を行った場合、また、葛飾区の大規模小売店舗のように地域振興券取り扱い期間に制限を受けている事業者が許可期間外で地域振興券による物品の販売等を行った場合は、地域振興券の換金等処理がどのように行われるのが望ましいと考えるか、見解を示されたい。

 右質問する。





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