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平成十一年七月三十日提出
質問第四一号

廃棄物問題全般に関する質問主意書

提出者  河野太郎




廃棄物問題全般に関する質問主意書


 昨今、ダイオキシン問題や産廃処分場の問題など、廃棄物をめぐる問題が大きく取り上げられるようになったが、問題解決にはよく言われているような「循環型経済システム」の構築が急務であると考える。そのためには、政治の側からもこれまでは特段取り上げてこなかった廃棄物に関する諸立法施策を積極的に講じていく必要がある。しかしながら、現行の廃棄物に関する施策については未知な部分もまだまだあり、今回の主意書で不明な点を明らかにし、今後の政策立案活動の基礎にしたいと考えている。
 以下、質問する。

(1) 厚生省では毎年、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出及び処理の状況、また一般廃棄物の処理施設整備状況、産業廃棄物処理施設の設置及び産業廃棄物処理業の許可の状況について調査し、結果をとりまとめ、これを「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」として公開しているが、これら開示される情報は、二年前の情報である。これは適切な行政施策を講じる上で、いささか支障を生じると思われるが、集計とりまとめに二年間を要する理由は何か。またこれを一年間に短縮することは可能か。
(2) (1)に付随する事項で、平成一〇年一〇月二七日付けで発表された「産業廃棄物の排出及び処理状況等について」では、平成八年四月一日現在の産業廃棄物処理施設の設置状況から、首都圏の最終処分場の残存容量を一.一年分と見積もっているが、三年たった平成一〇年現在でも最終処分は実施されている。こうした状況は、平成九年度、平成八年度でも同様の状況である。この「残余年数」は、単純に当該年度最終処分場残存容量を当該年度最終処分場で除した値を指標としたものと推察できるが、この「残余年数」指標で、最終処分場は何年程度確保されていることが妥当であると考えるか。また三年前の情報にもとづき指標を算出しているが、最終処分場の整備について具体的に実施している施策についてご回答いただきたい。
(3) 厚生省では、平成八年八月に二〇〇八年に産業廃棄物の最終処分場の残余年数が0になる試算資料を公表している。この試算根拠及び前提条件をご回答いただきたい。
(4) 平成九年度において、通産省産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会産業廃棄物リサイクルワーキンググループでは、産業廃棄物の最終処分場逼迫の認識にもとづき、二〇一〇年度までの廃棄物最終処分量削減の計画を各企業に立案するようもとめているが、これは二〇〇八年までに最終処分場の残余年数が0になるとの厚生省の試算を反映していない。廃棄物処理・リサイクルの状況認識に齟齬があれば、具体的な施策の効果的効率的な運用に支障を来たすと思われるが、これら状況認識の統一を図ることは困難であるか。
(5) 有害廃棄物に関してはバーゼル条約に対応した「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」上の廃棄物の定義によれば、輸出入の承認は有価物と無価物とを問わないのに対し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」体系上の輸出入の承認は有害であるとを問わず、無価物のみに限られているのが現状のようであるが、実際の運用はどうなっているのか。また、定義のとらえ方が違うことで、運用面で困難な面があるのか。

 右質問する。





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