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平成十一年十二月十四日提出
質問第一六号

精神保健福祉法の施行に関する質問主意書

提出者  山本孝史




精神保健福祉法の施行に関する質問主意書


 第一四五回通常国会において成立し、本年六月四日に公布された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号、以下「法律」という。)の施行について、以下質問する。

一 法律第二十九条の二の二の適用範囲について、措置診察の実施前から適用されるのか、それとも、措置診察後すなわち都道府県知事の指定する指定医の診察の結果により適用されるのか。
二 一において、措置診察後から適用されるとした場合に、一次診察後からか、それとも二次診察後、すなわち知事の指定する二人以上の指定医の診察の結果が一致した後から適用されるのか。
三 法律第二十九条の二の二第二項に規定する「その他厚生省令で定める事項」には当該移送が行われる者の権利として、当該移送に対する不服申し立てを行うことができる旨明記され、またその手続き等につき口頭並びに書面で本人及び家族等に告知されるべきと考えるが、いかがか。
四 三の当該移送に対する不服申立については、精神医療審査会において審査されるものと考えられるが、当該移送に対する不服審査請求に係る審査はもとより、移送全般について適切に実施されているか否かの一審査についても、法律第十五条に規定する政令において位置づけられるべきと考えるが、いかがか。
五 法律第三十四条第一項の規定により移送された者について、当該精神病院の指定医が診察した結果、第三十三条に規定する入院を要しないと判定した場合に、精神病院の管理者はその者を入院させないことができると解されるが、いかがか。

 右質問する。





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