答弁本文情報
昭和二十四年十一月十五日答弁第一九号
(質問の 一九)
内閣衆甲第八〇号
昭和二十四年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員柄澤※(注)※(注)子君提出滯納問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柄澤※(注)※(注)子君提出滯納問題に関する質問に対する答弁書
一、二、滯納整理については、大口、小口を問わず全国一律に且つ公平に施行せしめる方針である。滯納額の多少により取扱を区々にすることはない。
なお、お質問中「十月二十日を期して」とあるが、国税庁においてはばく大な滯納の一掃に努めるため、第一線税務署の事務状況を勘案して、七月一日より十月二十日までを滯納整理の特別期間と定めて、これが実施方を各国税局長あて通達した次第である。
三、滯納税額について異議のあるものは先ずその処理を促進せしめ、概ね完了している。
陳情については、愼重かつ懇切に事情を聽取するが、この処理に当つては税法にしたがい、公正に処理せしめている。
右答弁する。