答弁本文情報
昭和二十四年十一月二十九日答弁第五〇号
(質問の 五〇)
内閣衆甲第一一五号
昭和二十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員梨木作次※(注)君提出検察に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員梨木作次※(注)君提出検察に関する質問に対する答弁書
公判廷において、法律により宣誓した証人の陳述が諸般の証拠に照らし明らかに虚僞の陳述であると認められるときは、これを現行犯人として逮捕することができることは疑を容れないところであり、また、事案により現行犯逮捕の措置を必要とする場合があることも論を俟たない。尤もその運用に当つては、他の証拠との愼重な対照を必要とするものであるから、特に愼重を期し必要やむを得ない場合に限るべきものと考える。
しかしながら、これまで法務府においても、検察当局においても、第一線検察官に対し、この質問の趣旨にあるように、検察官側の証人と被告人側の証人とが同一事実につき異つた供述をした場合、被告人側の証人が僞証罪を犯しているものとして法廷において逮捕又は起訴するよう指示又は指導したことは全くない。
右答弁する。