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答弁本文情報

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昭和二十四年十二月一日
答弁第七一号
(質問の 七一)

  内閣衆甲第一四〇号
     昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員田島ひで君提出航空保安庁における不正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島ひで君提出航空保安庁における不正に関する質問に対する答弁書



一 動機

 航空保安部は、昭和二十一年四月運輸省から通信院へ所管換となつたため従来交付されていた職員の無料通勤パスは、同年十一月をもつて打切られることとなつた。
 当時職員の賃金ベースは一、二〇〇円、続いて一、六〇〇円と引上げられたが、急激な物価高騰のため職員の生活は困窮を極め、これがため労働攻勢も亦、し烈を極めたので、やむなくこの緩和策として昭和二十二年八月たまたま工事雑費中の臨時傭員が、現場担当官の能率的運営によつて多少縮減でき得ることとなつたので、その余剩金額を利用して、通勤費の補助に充当した。

二、費途

 費途はもつぱら職員の通勤費の補助であつたが、その後業務上の雑費にも使用した。
 航空保安部は、業務の性質上相当機動的に活動することを要請されながら他の一般会計に比し、予算の自主性に乏しく、情勢の変化に伴う不時の業務上の支出に際して相当不便を生じたので、これを業務上の物品購入、人夫賃、通訳謝礼金等にも使用する結果となつた。
 昭和二十四年一月新給與法が施行されたので、この種職員に対する通勤費の補助をとりやめたが、当時年末調整、給與是正の関係もあり、これを一時に打切ることは職員に相当の打撃であつたので、爾後はこれを貸與し月賦返済の方法を講じてきた。右に充当した総額は、通勤費一、九八三、四一九円(内貸與中のものは、七六七、二〇六円)、業務その他の雑費一、四五四、五三二円である。

三、措置

 本年七月電気通信省においてこの支出について特別検査を行つた結果会計法上当を得ていないので夫々正規の手続をとるとともに職員へ貸與中のものも取立てをすすめ、八月二十二日本年度(四月以降)予算の支出額一、三四三、六九二円についてはこれを国庫へ戻入した。
 責任者の処置について、夫々の任命権者から本件直接の責任者である長官、人事課長および経理課長を公務員法第八十二條によつて懲戒処分に処した。

 右答弁する。




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