答弁本文情報
昭和二十四年十二月二十七日答弁第九号
(質問の 九)
内閣衆甲第一六五号
昭和二十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員河田賢治君提出人事院規則の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河田賢治君提出人事院規則の解釈に関する質問に対する答弁書
国の療養施設に、入所中の患者に国家公務員法を適用されるものではないが、国立京都療養所において一部患者が療養所の庁舍、什器を利用して共産党細胞新聞を発行していたので、政治的目的のために国の庁舍、施設、資材又は資金を利用し又は利用させることは人事院規則第十四ノ七により公務員として禁止されている趣旨からして所内において印刷することを禁止した次第である。
右答弁する。