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答弁本文情報

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昭和二十五年一月十日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆甲第一六八号
     昭和二十五年一月十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員竹村奈良一君提出営林署労務員の給與に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹村奈良一君提出営林署労務員の給與に関する質問に対する答弁書



一 営林局署労務者の現行給與は、人事院規則九 ― 一(常勤を要しない職員の給與)によつて、従前の例によつている。その実際の賃金は一般職種別賃金を参考として国有林事業の特殊性を加味して決定されたものである。
  国有林事業の現場労務者の特殊性にかんがみ、一般職種別賃金とは別に新らたに給與体系を確立実施するため、目下諸般の資料を蒐集中で、速やかにこれを確立するよう人事院と農林省との間において研究している。

二 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)によれば、塞冷地手当及び石炭手当は、常勤職員に限り支給されるのであるが、営林署に勤務する現場労務者は、「昭和二十四年六月一日人事院細則第二号(人事院規則八 ― 七に定める非常勤職員の官職)により非常勤職員として指定されている單純労務に服する者」に該当するものと認められるので、右の法律及び人事院細則を改めない限り支給不可能であると解せられる。
  しかしながら、事実上の常勤の労務者については、常勤職員との均衡上「雇傭人と同一内容の職務に従事する者であつて、雇傭人の給與を基礎として賃金が決定されている者」にかぎり、総理府令第二十八号の規定するところに準じた額を便宜賃金の中で支給している。
  将来、正規に法律による寒冷地手当等が支給されるようになるかは、一の賃金体系確立の際に、総合的に考慮される。

  右答弁する。




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