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答弁本文情報

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昭和二十五年三月七日受領
答弁第五三号
(質問の 五三)

  内閣衆質第三八号
     昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員春日正一君提出東日本重工業株式会社横浜工場守衛の警棒に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員春日正一君提出東日本重工業株式会社横浜工場守衛の警棒に関する質問に対する答弁書



 調査の結果、東日本重工業株式会社横浜工場においては、一月末以来守衛に警棒を携帶させていることは事実であるが、右警棒を利用して労働者に暴行、脅迫を加える等労働者の精神又は身体を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して強制労働を実施せしめた事実は認められない。
 なお、強制労働は、労働者の基本的人権を侵害することはなはだしいものであるから、政府においては、強制労働の事実を発見した場合には、断固たる処置をとることを方針としている。

 右答弁する。




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