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答弁本文情報

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昭和二十五年三月十日受領
答弁第五八号
(質問の 五八)

  内閣衆質第四六号
     昭和二十五年三月十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員山口武秀君提出未墾地開放の手続の遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口武秀君提出未墾地開放の手続の遅延に関する質問に対する答弁書



 本件の場合、開拓の遅れている理由の詳細について、後日調査によつて明確にしたいが、立木についてはその所有者に伐採せしめる方針で、土地のみを買收したものと思われ、立木の所有者がなん等の理由なく立木の伐採を行わないために開拓ができないものと推測される。これが解決の措置としては、自作農創設特別措置法第三十三條の規定により、都道府県知事は当該立木の所有者に收去令書を交付して、立木の收去を命ずることができる。なおこの收去命令に従わぬ場合は、行政代執行法によつて代執行をすることも可能である。

 右答弁する。




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