答弁本文情報
昭和二十五年三月二十二日受領答弁第八二号
(質問の 八二)
内閣衆質第六八号
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員土橋一吉君提出農地委員会書記の身分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土橋一吉君提出農地委員会書記の身分に関する質問に対する答弁書
一 農地改革事業は、国の事業であるが、農地委員会の取扱う事業は広く、従つて農地委員会が必ずしも国家機関であるということにはならない。
二 地方公共団体とは独立した処分権を有するが、その経費は地方公共団体によつて賄わせており従つて国家機関ではない。
三 農地委員会書記の給與は国庫より補助はしているが、国家から支給はしていない。
四 昭和二十三年七月二十日の労働協定書の性格は農林大臣の道義的責任を表わしたものであつて、農地委員会の書記の任免について農林大臣は何等直接の権限はなく雇傭契約を結ぶことはできないものである。
五 以上によつて市町村農地委員会は市町村に設置せられる機関であり、その書記は市町村の職員たる身分を有するものである。
右答弁する。