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答弁本文情報

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昭和二十五年三月二十八日受理
答弁第九一号
(質問の 九一)

  内閣衆質第七五号
     昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員春日正一君提出国家公務員宿舎の家賃値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員春日正一君提出国家公務員宿舎の家賃値上げに関する質問に対する答弁書



一 質問主意書にいう国家公務員宿舍の家賃に関しての政令とは、昭和二十四年五月三十一日公布の「国家公務員のための国設宿舍に関する法律」を実施するための政令であるが、公務員宿舍の使用料については同法第三條第三項に「有料宿舍は完全な合理的な使用料を徴收して貸與するものであり、国家公務員の報酬の一部として貸與するものではないので、使用料の基準は、主として、同一の大きさ、場所及び條件の民間宿舍に対する法定又は公定の標準家賃を考慮して定めるものとする。」とあり、且つ、国設宿舍設置の目的が「国の事務、事業を円滑ならしめる」ことであつて、公務員の福利厚生を目的としたものではないので、近く公布される政令においては、有料宿舍の使用料の基準は左の如く定めたいと考えている。

二 即ち都道府県ごとに、三種の区域別(六大都市、その他の市、町村)に定め、その額は公営住宅(地方公共団体が一般に賃貸する住宅)の使用料の、当該宿舍設置の年以前五年間(昭和二十四年度以前に設置された既存宿舍については昭和二十四年度以前五年間)の各年ごとの平均額を加えた総額を五で除した額の二倍とする。

三 右の基準によれば、現在各省別に徴收している国設宿舍の使用料は、或る程度増額するものもあるが、これは前述の通り法律に明記してある根本精神からいつてやむを得ないものと思う。しかし、この計算方法に則つて、本年度新設の宿舍について使用料の基準を算定した結果は質問主意書にある如き一坪百円という高額には決してならない見込みであつて、更に寮(各世帶ごとの炊事施設を有しない宿舍)及び損耗の程度著しい宿舍については減額し、又公用部分については控除することとなつている。
  右のような次第であるから、公務員宿舍の使用料は、質問主意書にある「坪当り約百円という一般国民相互で行われている賃貸料よりも遙かに高額な使用料」にはならないと考える。

  右答弁する。




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