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答弁本文情報

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昭和二十五年三月三十一日受領
答弁第九四号
(質問の 九四)

  内閣衆質第八一号
     昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員岡田春夫君提出国設宿舎に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田春夫君提出国設宿舎に関する質問に対する答弁書



一 国家公務員のための国設宿舍に関する法律の施行に関する政令は、四月一日公布の予定である。その政令において「使用料の基準は審議会の議を経て、大蔵大臣が定める」ことになつている。審議会を開き、具体的な使用料の基準の金額を決定するが、それに基いて個々の宿舍の使用料を徴收する時期は大体五月一日からの予定である。

二 従来使用料は、「元金の八分より一割迄を制限とし適宜斟酌して取立」てることとなつており、各省各庁の長に一任されていてその金額は一定していなかつた。
  今回の政令においては、宿舍の使用料の基準は都道府県ごとに三種の区域別(六大都市、その他の市及び町村)に定めることとし、公営住宅(地方公共団体が一般に賃貸する住宅)の使用料の、当該宿舍設置の年以前五年間(昭和二十四年度以前に設置された既存宿舍については昭和二十四年度以前五年間)の平均額の二倍とすることになつている。従つて区域別に使用料は異なるが、大体東京においては一坪当り月六十円程度、地方においてはそれより多少低額となると思われる。
  更に寮(各世帶ごとの炊事施設を有しない宿舍)及び損耗の程度著しい宿舍については減額し、又公用部分については控除することとなつている。

三 無料宿舍の貸與を受ける公務員は、次の通り。
 1 国立病院、警察署等政令に列挙する官署に勤務する者のうち、国民の生命財産の保護のための非常勤務に直接服することを必要とする職にある者。
 2 通信施設に関連する非常勤務に直接服することを必要とする職にある者。
 3 研究所又は国立大学内の研究機関に従事する者で、継続的に研究実験に従事することを必要とする職にある者。
 4 へき地の官署又は特に隔離された官署に勤務する者。
 5 官署の管理責任者で官署の構内に常時居住する必要のある者。
であるが、1から3までに掲げる職、4に掲げる官署、5に掲げる者は、審議会の議を経て大蔵大臣が指定することとなつている。

四 公務員のうち国設宿舍に居住する公務員の住居費については、有料宿舍の使用料は、従来甚しく低額であつたが、国設宿舍に関する法律によつて合理的な使用料を徴收するよう変更したものであるが、このために、特に給與ベースの改訂を要する程、従前に比し著しく値上を行うことにならないものと考えている。
  但し公務員の実質賃金の向上に対しては各般の途を講じ善処したい。

  右答弁する。




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