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答弁本文情報

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昭和二十五年四月七日受領
答弁第一〇二号
(質問の 一〇二)

  内閣衆質第八八号
     昭和二十五年四月七日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員土橋一吉君提出農地委員会書記の身分に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土橋一吉君提出農地委員会書記の身分に関する再質問に対する答弁書



 一乃至四、農地委員会は、地方公共団体に設置された機関であり、その経費は地方公共団体によつて賄われており、農地委員会書記は市町村の職員であるが、市町村吏員とは異る。かくの如き身分関係の職員は他にも例があり何等あいまいなものでないと存ずる。

 五、六及び八、市町村農地委員会書記の任免権者は市町村長でなく、市町村農地委員会である。

七 市町村農地委員会書記は、市町村の公務員としての身分を有する点で市町村吏員と同じであるが、その身分取扱に関しては農地調整法及び当該市町村の條例の定めるところによるのであつて、地方自治法上の吏員と当然には同一の取扱をうけるとは限らない。

九 貴見の通りと存ずる。

 右答弁する。




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